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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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により、自施設で参加可能な治験、患者申出療養を活用した臨床試験等が
ない場合には、他の医療機関で実施される治験等を紹介するなど、小児が
ん患者が適切な研究的治療へアクセスできるよう努めること。希少かつ治
療選択肢が限られる疾患については、国内外の研究機関等と連携し、新た
な治療法の開発及び実用化に資する研究を推進するとともに、そのための
研究基盤の整備に努めること。
(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法に則
った体制を整備すること。
(2)進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を除く臨床研究の
成果を広報すること。
(3)国際共同研究を含む自施設で参加可能な治験や患者申出療養を活用し
た臨床試験等について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報
すること。
(4)臨床研究を支援する専門の部署を設置していることが望ましい。
(5)臨床研究コーディネーター(CRC)を1人以上必要な数配置するこ
とが望ましい。
(6)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患
者に対する情報提供に努め、国内の連携体制を構築すること。
(7)治験参加施設として3年間で5人以上の患者登録の実績を有するこ
と。
7 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)自施設及び連携する小児がん連携医療機関の診療機能や診療実績、医
療の質の評価、地域連携に関する実績や活動状況の他、小児がん患者の
療養生活の質について把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上
で、適切な改善策を講じること。
(2)中央機関の求めに応じ、Quality Indicator を含む自施設及び自らが
指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携に関
する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
(3)小児がん医療について、外部機関による技術能力についての施設認定
(以下「第三者認定」という。)を受けた医療施設であること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を
受けた医療施設であること。
(5)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく医療安全にかかる適切な体
制を確保すること。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者によ
る評価を受けていること。
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