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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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は限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供可能
であること。
ウ 長期フォローアップ又は在宅医療を提供可能であること。
5 連携強化に向けた会議体
(1)国小児がん協議会
小児がん中央機関は、国小児がん協議会を設置し、その運営の中心を担
い、患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえて、以下のア~シに掲
げる事項を協議すること。また、同協議会には小児がん拠点病院及び都道府
県小児がん拠点病院が参加すること。
ア 小児がん拠点病院等における小児がん医療に係る取組の進捗に関する
こと。
イ 小児がん拠点病院等の運営に係る課題とその対応に関すること。
ウ 小児がん医療の充実に係る課題とその対応に関すること。
エ 小児がん拠点病院等に対する中央病理診断・中央画像診断等の診断、
治療等の診療支援並びに再発・難治例についての小児がん拠点病院及び
都道府県小児がん拠点病院と連携した対応に関すること。
オ 都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関がセカンドオピ
ニオンを提示する体制に係る課題とその対応に関すること。
カ 小児がんに係る相談支援の向上のための体制整備、小児がん患者・経
験者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方に関すること。
キ 小児がんに係る情報収集及びその発信に関すること。
ク 全国の小児がんに係る臨床試験の支援並びにドラッグラグ・ドラッグ
ロスの解消に向けた国際共同治験の推進や高度医療の開発に係る課題と
その対応に関すること。
ケ 小児がん診療に携わる者の育成に係る国内の体制整備に関すること。
コ 小児がんの登録体制に関すること。
サ 都道府県を越えた広域を対象としたBCPの策定に係る課題とその対
応に関すること。
シ その他小児がんに係る全国的な体制整備等に関すること。
(2)都道府県小児がん協議会
ア 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がある場合
都道府県、都道府県の全ての小児がん拠点病院等は、協働して都道府
県小児がん協議会を設置し、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院
は、その運営を担い、以下のⅰ~ⅷに掲げる事項を協議し、その内容を
公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要のある事項につ
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