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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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いては、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制
のあり方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画及
び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提供体制
を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図るこ
と。また、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん拠点病
院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、
必ず都道府県小児がん協議会へ参画させることとし、これらの者が主体
的に協議に参加できるよう運営すること。加えて、都道府県小児がん協
議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明記すること。ま
た、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に連携するこ
と。なお、都道府県小児がん協議会は、都道府県がん診療連携協議会の
部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ⅰ 都道府県における小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上
に努めること。
ⅱ 都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対し、身体
的・精神的・社会的支援を含む全人的な医療及び支援を提供する体制
を整備すること。
ⅲ 都道府県内のAYA世代の患者について、就学・就労等を含む多様
なニーズに応じた医療及び支援を提供する体制を整備すること。
ⅳ 都道府県内の小児がん患者に対して標準的治療、緩和ケア、相談支
援、療育・教育支援、セカンドオピニオン等について、必要な体制を
整備すること。
ⅴ 都道府県内の小児がん拠点病院等と、役割分担及び連携を進め、居
住地域によらず必要な医療及び支援を受けられる体制を整備するこ
と。
ⅵ 長期フォローアップ及び円滑な移行期医療の提供に向けて、経過観
察、晩期合併症、二次がん、相談支援等に対応可能な医療機関を一覧
化し、地域の医療機関等との連携体制を整備すること。
ⅶ 相談支援に携わる者の連携体制を整備し、研修や情報共有等を通じ
て相談支援機能の充実を図ること。


感染症のまん延や災害時においても必要な小児がん医療を継続でき
るよう、都道府県におけるBCPについて議論すること。
イ 当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がない場合
小児がん患者の数が限られている中、当該都道府県における都道府県が
ん診療連携協議会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の
必要性を含めた小児がん医療提供体制のあり方について協議すること。協
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