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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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と。また、患者のみならず、患者のきょうだいを含めその家族に対する
支援も行うこと。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療
提供体制の情報収集、提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養
上の相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診
療連携拠点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に
対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケアに関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や
患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対し
て相談支援に関する支援を行うこと
ス その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき
国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以
上必要な数配置すること。なお、中級認定者相当の技能を有する者が
望ましい。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登
録に係るマニュアルに習熟すること。
③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センタ
ーに提供すること。
④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策
等に必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
当該都道府県内の小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、
自施設及び自らが連携する小児がん連携医療機関の診療実績、診療機能
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支援も行うこと。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療
提供体制の情報収集、提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養
上の相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診
療連携拠点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に
対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケアに関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や
患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
シ 必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対し
て相談支援に関する支援を行うこと
ス その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき
国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以
上必要な数配置すること。なお、中級認定者相当の技能を有する者が
望ましい。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登
録に係るマニュアルに習熟すること。
③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センタ
ーに提供すること。
④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策
等に必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
当該都道府県内の小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、
自施設及び自らが連携する小児がん連携医療機関の診療実績、診療機能
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