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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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ア
都道府県小児がん拠点病院は、治療方針を決定し、他施設と連携しな
がら標準的治療を提供する。ただし、標準的治療が確立されていないが
ん、再発・難治例については、小児がん拠点病院と連携し、診療情報を
共有するとともに、必要に応じて、より専門的な診療を担う施設へ患者
を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後には、地域の医
療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。都道府県にお
ける小児がん医療連携体制の構築、人材育成、院内がん登録の実施、長
期フォローアップ・移行期医療並びに療養支援の医療連携体制の構築等
を担うこと。
イ
都道府県は、当該都道府県及び近隣都道府県の小児がん拠点病院等や
がん診療連携拠点病院等と連携し、小児がん診療の連携協力体制の整備
に努めること。
4 小児がん連携医療機関
「標準的治療が確立しているがん種について、都道府県小児がん拠点病
院と同等程度の医療を一定数実施している」医療機関、「集約すべき特定の
がん種の診療や、限られた施設でのみ実施可能な治療を行う」医療機関又
は「長期フォローアップ又は在宅医療を担う」医療機関を、小児がん連携
医療機関として整備するものとする。
(1)指定について
小児がん連携医療機関は、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病
院により指定されるものとする。指定に当たっては、小児がん拠点病院又は
都道府県小児がん拠点病院が、当該医療機関について、小児がん連携医療機
関としての要件を満たしていることを確認した上で、現況報告書に準じ別途
定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、小児がん連携医療機
関の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定を行う
ことができるものとする。
(2)求める役割について
小児がん連携医療機関は、ア~ウのいずれか、又は複数の役割を担うこ
と。
ア
地域の小児がん診療を行う病院として、自施設において適切な治療を
提供すること。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点
病院等、適切な病院に紹介する体制を整えていること。
イ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的
治療等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能
であり、当該都道府県内における診療実績が、特に優れていること。又
5
都道府県小児がん拠点病院は、治療方針を決定し、他施設と連携しな
がら標準的治療を提供する。ただし、標準的治療が確立されていないが
ん、再発・難治例については、小児がん拠点病院と連携し、診療情報を
共有するとともに、必要に応じて、より専門的な診療を担う施設へ患者
を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後には、地域の医
療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。都道府県にお
ける小児がん医療連携体制の構築、人材育成、院内がん登録の実施、長
期フォローアップ・移行期医療並びに療養支援の医療連携体制の構築等
を担うこと。
イ
都道府県は、当該都道府県及び近隣都道府県の小児がん拠点病院等や
がん診療連携拠点病院等と連携し、小児がん診療の連携協力体制の整備
に努めること。
4 小児がん連携医療機関
「標準的治療が確立しているがん種について、都道府県小児がん拠点病
院と同等程度の医療を一定数実施している」医療機関、「集約すべき特定の
がん種の診療や、限られた施設でのみ実施可能な治療を行う」医療機関又
は「長期フォローアップ又は在宅医療を担う」医療機関を、小児がん連携
医療機関として整備するものとする。
(1)指定について
小児がん連携医療機関は、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病
院により指定されるものとする。指定に当たっては、小児がん拠点病院又は
都道府県小児がん拠点病院が、当該医療機関について、小児がん連携医療機
関としての要件を満たしていることを確認した上で、現況報告書に準じ別途
定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、小児がん連携医療機
関の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定を行う
ことができるものとする。
(2)求める役割について
小児がん連携医療機関は、ア~ウのいずれか、又は複数の役割を担うこ
と。
ア
地域の小児がん診療を行う病院として、自施設において適切な治療を
提供すること。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点
病院等、適切な病院に紹介する体制を整えていること。
イ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的
治療等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能
であり、当該都道府県内における診療実績が、特に優れていること。又
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