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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関を受診して
いる患者が他院で小児がんに関するセカンドオピニオンを受けられ
ることについて説明する体制を構築できるよう、都道府県小児がん
拠点病院及び小児がん連携医療機関に適切な指導を行うこと。
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配
置すること。
ア 専任(注7)の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師
については、原則として常勤(注8)であること。また、専従(注
7)であることが望ましい。
イ 専任の小児の手術に携わる、小児がん手術に関して専門的な知識
及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当
該医師については原則として常勤であること。また、専従であるこ
とが望ましい。
ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的
な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。なお、
当該各医師については、常勤であることが望ましい。
オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1
人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則と
して常勤であること。
カ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアッ
プ体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローア
ップに関する研修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わ
る部門に1人以上必要な数配置していること。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部
門へ配置すること。
ア 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放
射線技師及び放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検
証、照射計画補助作業等に携わる技術者等を1人以上必要な数配置
すること。
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