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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標
準的治療等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供するこ
とが可能であり、当該都道府県内における診療実績が、特に優れて
いる医療機関。又は限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の
標準的治療を提供する医療機関。
② 下記ア~ケを全て満たすこと。
ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県
の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築してい
ること。この場合、必要に応じて、D to D型、D to P with D
型等による遠隔医療を活用すること。
ウ 都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望まし
い。
エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満た
すこと。
オ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その
実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定
を受けている者を1人以上必要な数配置することが望ましい。
カ がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員
基礎研修」(1)及び(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」
を修了した相談支援担当者を1人以上必要な数配置することが望ま
しい。また、自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談
支援センターと連携すること。
キ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者
に対して、小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院、がん診
療連携拠点病院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん
医療の提供を行うこと。
ク 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療
実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する
こと。


人材育成に関して、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点
病院との連携により、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満
たすこと。
(3)小児がん患者等の診療体制の強化のための医療機関として以下を満た
すこと。

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