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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発
0801 第 17 号厚生労働省健康局長通知の別添「小児がん拠点病院の整備に
関する指針」。以下「旧指針」という。)に基づき、小児がん拠点病院の
指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針
に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める小児が
ん拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあ
っては、本指針に基づき小児がん拠点病院等の指定を受ける又は指定の
取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定める小児がん連携病院とし
て指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が
指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規
指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、
推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定め
る期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都
道府県小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしてい
ることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労
働大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた
指定も可とする。
① 小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定め
られた要件を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病
院又は都道府県小児がん拠点病院に申請すること。
② 都道府県小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定
の取消しを行う際には、都道府県小児がん協議会の意見をあらかじめ
聴取すること。小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は
指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③ 小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携
医療機関の指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病
院等は速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
3 指定の有効期間内における手続きについて
30
0801 第 17 号厚生労働省健康局長通知の別添「小児がん拠点病院の整備に
関する指針」。以下「旧指針」という。)に基づき、小児がん拠点病院の
指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針
に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める小児が
ん拠点病院として指定を受けているものとみなす。
(2)小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあ
っては、本指針に基づき小児がん拠点病院等の指定を受ける又は指定の
取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定める小児がん連携病院とし
て指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が
指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規
指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、
推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定め
る期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都
道府県小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしてい
ることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労
働大臣に提出すること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた
指定も可とする。
① 小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定め
られた要件を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病
院又は都道府県小児がん拠点病院に申請すること。
② 都道府県小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定
の取消しを行う際には、都道府県小児がん協議会の意見をあらかじめ
聴取すること。小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は
指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定すること。
③ 小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携
医療機関の指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病
院等は速やかに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
3 指定の有効期間内における手続きについて
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