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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であるこ
と。
ウ 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県
の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
エ 成人診療科との連携を進めるため、都道府県がん診療連携協議会
等に積極的に参画すること。
オ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築してい
ること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中
央病理診断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型
等による遠隔医療を活用すること。
カ 都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望まし
い。
キ 都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満た
すこと。
ク がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基
礎研修」(1)及び(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修
了した相談支援担当者を1人以上必要な数配置することが望まし
い。また、自施設で対応できない場合には小児がん拠点病院等のが
ん相談支援センターと連携すること。
ケ 患者の発育及び教育等に関して都道府県小児がん拠点病院に準じ
た環境を整備していることが望ましい。
コ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その
実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定
を受けている者を1人以上必要な数配置すること。
サ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に
対して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携
し、患者を紹介することで適切な小児がん医療の提供を行うこと。
シ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療
実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する
こと。


人材育成に関して、小児がん拠点病院等との連携により、都道府
県小児がん拠点病院に準じた要件を満たすこと。
セ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
(2)特定のがん種等についての診療を行う医療機関として以下を満たすこ
と。

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