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資料1-2-7診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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**(赤沈1時間値(mm) - 20)÷10で算出 (20 mm/h未満は0、120 mm/h以上は10)
JADAS-27 の関節図:■の 27 関節中、活動性関節炎数をカウントする。

国際小児リウマチ専門委員会による国際基準に従い、1.1~2.0 を低疾患活動性、2.1~4.2 を中疾患活動性、
4.2 以上を高疾患活動性とする。
〇機能障害評価指数
日本版modified Rankin Scale(mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale

参考にすべき点

0 全く症候がない

自覚症状および他覚徴候が共にない状態である

1 症候はあっても明らかな障害はない:

自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前から行

日常の勤めや活動は行える

っていた仕事や活動に制限はない状態である

2 軽度の障害:

発症以前から行っていた仕事や活動に制限はある

発症以前の活動が全て行えるわけではない

が、日常生活は自立している状態である

が、自分の身の回りのことは介助なしに行える
3 中等度の障害:

買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なし

を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維

に行える

持、トイレなどには介助を必要としない状態である

4 中等度から重度の障害:

通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには

歩行や身体的要求には介助が必要である

介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない状
態である

5 重度の障害:

常に誰かの介助を必要とする状態である。

寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要
とする
6 死亡

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