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資料1-2-7診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
1) 特徴的な症状を認め、生殖細胞系列において HRAS 遺伝子変異が同定される。
2)下記の7項目を全て満たす。
・特徴的な顔貌・毛髪
・出生後の哺乳障害
・手掌・足底の深いしわ
・相対的大頭症
・心疾患:肥大型心筋症、肺動脈狭窄、不整脈など
・アキレス腱の硬化
・精神発達遅滞
1)又は2)を対象とする。
<参考>臨床症状とその合併頻度
・特徴的な顔貌(92%)
・出生後の哺乳障害(88%)
・手足の深いしわ(88%)
・精神発達遅滞(81%)
・相対的大頭症(85%)
・カールしていて疎な毛髪(77%)
・柔らかく緩い皮膚(77%) ・短頚(58%)
・指関節の可動性亢進(58%)
・心疾患(73%)~肥大型心筋症(58%)、不整脈(30%)
・患者の約 15%に悪性腫瘍(膀胱癌、神経芽細胞腫、横紋筋肉腫など)を合併

(注)本診断基準は未成年にのみ適用される(成人以降に診断される例が確認されていない。)。

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