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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進-②
1つの病棟において算定可能な特定入院料の種類数の明確化
特定入院料の施設基準等の通則の追加
➢ 病棟が1看護単位として機能するに当たり、患者割合等の要件が過度に複雑となることを避ける観点から、
1病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を2までと規定し、通則に明記する。
【特定入院料の施設基準等】
[施設基準]
一 通則
(4) 一病棟において届け出ることのできる特定入院料の種別は、二までとする。(経過措置あり)
<届出可能な病棟構成のイメージ>
1種類の特定入院料を算定するパターン
病棟全体で特定入院料を算定
2種類の特定入院料を算定するパターン
談話室
等
入院医療管理料を
算定する病室
廊下
スタッフ
ステーション
談話室
等
廊下
廊下
スタッフ
ステーション
入院医療管理料を
算定する病室
別の特定入院料
スタッフ
ステーション
病棟全体では
入院基本料を算定
談話室
等
談話室
等
入院医療管理料①を
算定する病室
廊下
入院医療管理料②を
算定する病室
病棟全体では入院基本料を算定
スタッフ
ステーション
残りの病室で3種類目の特定入院料を
算定することはできない
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Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進-②
1つの病棟において算定可能な特定入院料の種類数の明確化
特定入院料の施設基準等の通則の追加
➢ 病棟が1看護単位として機能するに当たり、患者割合等の要件が過度に複雑となることを避ける観点から、
1病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を2までと規定し、通則に明記する。
【特定入院料の施設基準等】
[施設基準]
一 通則
(4) 一病棟において届け出ることのできる特定入院料の種別は、二までとする。(経過措置あり)
<届出可能な病棟構成のイメージ>
1種類の特定入院料を算定するパターン
病棟全体で特定入院料を算定
2種類の特定入院料を算定するパターン
談話室
等
入院医療管理料を
算定する病室
廊下
スタッフ
ステーション
談話室
等
廊下
廊下
スタッフ
ステーション
入院医療管理料を
算定する病室
別の特定入院料
スタッフ
ステーション
病棟全体では
入院基本料を算定
談話室
等
談話室
等
入院医療管理料①を
算定する病室
廊下
入院医療管理料②を
算定する病室
病棟全体では入院基本料を算定
スタッフ
ステーション
残りの病室で3種類目の特定入院料を
算定することはできない
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