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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-2-2
円滑な入退院の実現-①
入退院支援加算の見直し②
入退院支援加算の算定対象の見直し
➢ 算定対象となる患者における退院困難な要因について、家族や親族との連絡が困難であること等を追加する。
現行
改定後
【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]退院困難な要因
ア~イ (略)
ウ
要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が
未申請であること又は要支援状態であるとの疑いが
あるが要支援認定が未申請であること(介護保険法
施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳
以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
エ~ソ (略)
タ
その他患者の状況から判断してアからソまでに準
ずると認められる場合
【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]退院困難な要因
ア~イ (略)
ウ
要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること若しくは
要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であることと又は現に
認定を受けていている要介護状態区分若しくは要支援状態区分以外の区分に該
当する疑いがあるが変更の申請がされていないこと(介護保険法施行令第2条
各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限
る。)
エ~ソ (略)
タ
患者の意思決定支援及び退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族
及び親族との連絡が困難であること
チ
その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる場合
患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算の新設
➢ 地域連携診療計画加算に係る情報提供時に患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算を新設する。
注5 注4の加算を算定する患者について、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施
設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して情報提供を行った場
合は更に200点を所定点数に加算する。
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Ⅱ-2-2
円滑な入退院の実現-①
入退院支援加算の見直し②
入退院支援加算の算定対象の見直し
➢ 算定対象となる患者における退院困難な要因について、家族や親族との連絡が困難であること等を追加する。
現行
改定後
【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]退院困難な要因
ア~イ (略)
ウ
要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が
未申請であること又は要支援状態であるとの疑いが
あるが要支援認定が未申請であること(介護保険法
施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳
以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
エ~ソ (略)
タ
その他患者の状況から判断してアからソまでに準
ずると認められる場合
【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]退院困難な要因
ア~イ (略)
ウ
要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること若しくは
要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であることと又は現に
認定を受けていている要介護状態区分若しくは要支援状態区分以外の区分に該
当する疑いがあるが変更の申請がされていないこと(介護保険法施行令第2条
各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限
る。)
エ~ソ (略)
タ
患者の意思決定支援及び退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族
及び親族との連絡が困難であること
チ
その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる場合
患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算の新設
➢ 地域連携診療計画加算に係る情報提供時に患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算を新設する。
注5 注4の加算を算定する患者について、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施
設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して情報提供を行った場
合は更に200点を所定点数に加算する。
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