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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1-1
身体的拘束の最小化の推進-①
身体的拘束最小化の取組の更なる推進③
身体的拘束の実施割合の計算方法
➢ 身体的拘束最小化の基準に係る実施割合の計算方法は、以下のとおり。
身体的拘束の実施割合
=
直近3か月間の入院料算定日数のうち、身体的拘束を実施した日数(※1)
直近3か月間の入院料算定日数(※2)
※1 以下の場合は身体的拘束を実施した日数に含めない。
ア センサークリップ等のみを使用する場合
(患者の動作により容易に外れ、自発的な運動を制限することはない状況に限る)
イ 処置時や移動時に、患者等の同意を得た上で、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合
ウ
(使用中は職員が介助等のために常に当該患者の側に付き添っており、処置や移動の終了時に確実に解除している場合のみ)
患者が訓練のために自由に車椅子を操作することのできる状態であって、患者等の同意を得た上で、車椅子操
作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合
(車椅子の前にオーバーテーブルを設置する、車椅子をロックする等の方法により、患者本人の活動を制限している場合は該当
せず、身体的拘束を実施した日としてカウントする)
※2 以下の入院料を算定した日及び精神病床(身体的拘束を精神保健福祉法に基づいて取り扱う場合に限る)は除く。
「A300」救命救急入院料
「A301」特定集中治療室管理料
「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料
「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料
「A301-4」小児特定集中治療室管理料
「A302」新生児特定集中治療室管理料
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
「A303」総合周産期特定集中治療室管理料
「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料
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Ⅲ-1-1
身体的拘束の最小化の推進-①
身体的拘束最小化の取組の更なる推進③
身体的拘束の実施割合の計算方法
➢ 身体的拘束最小化の基準に係る実施割合の計算方法は、以下のとおり。
身体的拘束の実施割合
=
直近3か月間の入院料算定日数のうち、身体的拘束を実施した日数(※1)
直近3か月間の入院料算定日数(※2)
※1 以下の場合は身体的拘束を実施した日数に含めない。
ア センサークリップ等のみを使用する場合
(患者の動作により容易に外れ、自発的な運動を制限することはない状況に限る)
イ 処置時や移動時に、患者等の同意を得た上で、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合
ウ
(使用中は職員が介助等のために常に当該患者の側に付き添っており、処置や移動の終了時に確実に解除している場合のみ)
患者が訓練のために自由に車椅子を操作することのできる状態であって、患者等の同意を得た上で、車椅子操
作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合
(車椅子の前にオーバーテーブルを設置する、車椅子をロックする等の方法により、患者本人の活動を制限している場合は該当
せず、身体的拘束を実施した日としてカウントする)
※2 以下の入院料を算定した日及び精神病床(身体的拘束を精神保健福祉法に基づいて取り扱う場合に限る)は除く。
「A300」救命救急入院料
「A301」特定集中治療室管理料
「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料
「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料
「A301-4」小児特定集中治療室管理料
「A302」新生児特定集中治療室管理料
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
「A303」総合周産期特定集中治療室管理料
「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料
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