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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-2

円滑な入退院の実現

感染対策向上加算等における専従要件の見直し
感染対策向上加算等における専従要件の見直し

➢ 感染症対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じてその専門性に基づく助言を行うこ
とを促進する観点から、感染対策向上加算等の要件を見直す。
➢ 感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及び褥瘡ハイリスク患者ケア
加算の施設基準で求める各チームの専従の者が、介護保険施設等からの求めに応じてより柔軟な対応ができるよう、
助言に従事できる時間について見直す。
➢ あわせて、専従業務に従事する時間が所定の労働時間に満たない場合について記載を追加した。
現行
【感染対策向上加算】
[施設基準]
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2) 感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チー
ムを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア~エ(略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であ
ること。なお、感染制御チームの専従の職員については、抗菌
薬適正使用支援チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算
2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出
を行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行う場合
及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応
じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に対する助
言に係る業務を行う場合には、感染制御チームの業務について
専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定
障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則とし
て月10時間以下であること。

改定後
【感染対策向上加算】
[施設基準]
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2) 感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チーム
を組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア~エ(略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であるこ
と。なお、感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使
用支援チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策
向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険
医療機関に対する助言に係る業務を行う場合及び介護保険施設等又
は指定障害者支援施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等又
は指定障害者支援施設等に対する助言に係る業務を行う場合には、
感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。ただし、
介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わ
る時間は、原則として月16時間以下であること。また、感染制御
チームの業務への従事時間が当該保険医療機関の定める所定労働時
間に満たない場合には、月16時間から介護保険施設等又は指定障害
者支援施設等に赴いて助言に係る業務を行った時間を差し引いた時
間を越えない範囲で、当該業務の実施時間以外に病院内の他の業務
に従事することは差し支えない。

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