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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-②
その他の専従要件の柔軟化
医療安全対策加算等における専従業務に従事する時間の柔軟化
➢ 感染対策向上加算における感染対策チームの専従者、抗菌薬適正使用支援チームの専従者及び医療安全対策加算1
に規定する専従の医療安全管理者について、専従業務に従事する時間が当該保険医療機関の所定労働時間に満たな
い場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこととする。
現行
改定後
【医療安全対策加算】
[施設基準]
【医療安全対策加算】
[施設基準]
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修
了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理
者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、
次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修
了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理
者として配置されていること。なお、(2)に掲げる医療安全管理
者の行う業務に従事する時間が当該保険医療機関の定める所定労働
時間に満たない場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施
時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、ここで
いう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
入院栄養管理体制加算における管理栄養士の専従要件の柔軟化
➢ 管理栄養士の病棟への専従配置が要件となっている入院栄養管理体制加算について、病棟での業務に影響のない範
囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行って差し支えないこととする。
現行
改定後
【特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算】
[施設基準]
【特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が1名以上配置されてい
ること。
(1) 当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が1名以上配置されてい
ること。ただし、当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲にお
いて、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な
支援を行うことは差し支えない。
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Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化-②
その他の専従要件の柔軟化
医療安全対策加算等における専従業務に従事する時間の柔軟化
➢ 感染対策向上加算における感染対策チームの専従者、抗菌薬適正使用支援チームの専従者及び医療安全対策加算1
に規定する専従の医療安全管理者について、専従業務に従事する時間が当該保険医療機関の所定労働時間に満たな
い場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこととする。
現行
改定後
【医療安全対策加算】
[施設基準]
【医療安全対策加算】
[施設基準]
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修
了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理
者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、
次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修
了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理
者として配置されていること。なお、(2)に掲げる医療安全管理
者の行う業務に従事する時間が当該保険医療機関の定める所定労働
時間に満たない場合には、月16時間までに限り、当該業務の実施
時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。また、ここで
いう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
入院栄養管理体制加算における管理栄養士の専従要件の柔軟化
➢ 管理栄養士の病棟への専従配置が要件となっている入院栄養管理体制加算について、病棟での業務に影響のない範
囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行って差し支えないこととする。
現行
改定後
【特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算】
[施設基準]
【特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が1名以上配置されてい
ること。
(1) 当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が1名以上配置されてい
ること。ただし、当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲にお
いて、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な
支援を行うことは差し支えない。
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