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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
入院基本料等の通則の見直し
入院診療計画、身体的拘束最小化についての基準の変更
➢ 入院診療計画の基準について、入院期間が2日以内であると見込まれる場合等であって、診療や退院後の治療や生
活に支障がないと認められる患者に対して入院診療に関する必要な説明を行った場合は、患者への文書を用いた説
明及び交付は行わなくても差し支えないこととする。さらに、医師や患者等の署名は不要とし、説明日及び説明者
を診療録に記載することとする。
➢ 身体的拘束最小化の基準は、令和6年度改定で新設された部分を「体制に係る基準」と位置づけたうえで、実績や
取組に係る基準を新設し、体制のみを満たし実績等を満たさない場合は、入院基本料等を20点減算することとする。
身体的拘束最小化の体制に係る基準(R6改定~)
身体的拘束最小化の実績等に係る基準(R8改定で新設)
・身体的拘束を行う場合は実施状況や緊急やむを得ない
理由を記録
・身体的拘束最小化チームの設置
・身体的拘束の実施状況把握、指針の作成、定期的な研修実施等
いずれかを満たすこと
・身体的拘束の実施割合が1割5分以下
・身体的拘束の最小化に向けて、委員会や職員向け研修の開催、
巡回等により、解除に向けた具体的な取組を行うこと
○(満たしている)
○(満たしている)
減算なし
○(満たしている)
×
20点減算
×
×
40点減算
入院中の患者への家族等による面会に係る基準の新設
➢ 正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算
に新たに規定を設ける。
[施設基準]
第五 病院の入院基本料の施設基準等 一 通則
(10) 入院中の患者への家族等による面会については、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、面会に係る規定を策定する等の配慮を
することが望ましい。
※特定入院料の施設基準等においても同様。
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入院基本料等の通則の見直し
入院診療計画、身体的拘束最小化についての基準の変更
➢ 入院診療計画の基準について、入院期間が2日以内であると見込まれる場合等であって、診療や退院後の治療や生
活に支障がないと認められる患者に対して入院診療に関する必要な説明を行った場合は、患者への文書を用いた説
明及び交付は行わなくても差し支えないこととする。さらに、医師や患者等の署名は不要とし、説明日及び説明者
を診療録に記載することとする。
➢ 身体的拘束最小化の基準は、令和6年度改定で新設された部分を「体制に係る基準」と位置づけたうえで、実績や
取組に係る基準を新設し、体制のみを満たし実績等を満たさない場合は、入院基本料等を20点減算することとする。
身体的拘束最小化の体制に係る基準(R6改定~)
身体的拘束最小化の実績等に係る基準(R8改定で新設)
・身体的拘束を行う場合は実施状況や緊急やむを得ない
理由を記録
・身体的拘束最小化チームの設置
・身体的拘束の実施状況把握、指針の作成、定期的な研修実施等
いずれかを満たすこと
・身体的拘束の実施割合が1割5分以下
・身体的拘束の最小化に向けて、委員会や職員向け研修の開催、
巡回等により、解除に向けた具体的な取組を行うこと
○(満たしている)
○(満たしている)
減算なし
○(満たしている)
×
20点減算
×
×
40点減算
入院中の患者への家族等による面会に係る基準の新設
➢ 正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算
に新たに規定を設ける。
[施設基準]
第五 病院の入院基本料の施設基準等 一 通則
(10) 入院中の患者への家族等による面会については、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、面会に係る規定を策定する等の配慮を
することが望ましい。
※特定入院料の施設基準等においても同様。
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