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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進-②

入院基本料等における各種基準の計算方法の明確化
各入院料における施設基準の要件の計算対象の明確化

➢ 急性期一般入院料等における自宅等に退院するものの割合の計算において、当該病棟において他の入院料(病床
単位で算定可能な特定入院料や短期滞在手術等基本料)を算定する患者は計算の対象外とする。
➢ 療養病棟入院基本料の注 10 に規定する在宅復帰機能強化加算についても同様の対応を行う。
➢ 特定入院料における各種基準の計算方法においても、当該病棟内の他の入院料(病床単位で算定可能な特定入院
料や短期滞在手術等基本料)を算定する患者は計算の対象外であることを通則に規定し明確化する。
現行

改定後

【病院の入院基本料等に関する施設基準】

【病院の入院基本料等に関する施設基準】

4の4 急性期一般入院料等に係る自宅等に退院するものの割合
について
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院する
ものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算
出する。ただし、
・第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院
患者
・同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟
への転棟患者
・「C004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医
療機関に転院した患者

4の4 急性期一般入院料1等に係る自宅等に退院するものの割
合について
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院する
ものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算
出する。ただし、
・第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院
患者
・同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟
への転棟患者
・「C004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医
療機関に転院した患者
・退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院し
ていた患者
・「A400」短期滞在手術等基本料を算定する患者
・死亡退院した患者
は計算対象から除外する。

・死亡退院した患者
はア及びイの数から除く。
ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数の
うち、自宅等に退院するものの数
イ 直近6か月間に退院した患者数

ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数の
うち、自宅等に退院するものの数
イ 直近6か月間に退院した患者数

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