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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1-2 医療安全対策の推進-①
医療安全対策加算の見直し
医療安全対策加算の見直し
➢ 患者への安心・安全な医療の提供を更に推進する観点から、医療安全対策加算について要件及び評価を充実する。
現行
改定後
【医療安全対策加算】
1 医療安全対策加算1 85点
2 医療安全対策加算2 30点
[施設基準]
(1) 医療安全管理体制に関す
る基準
(追加)
(2) 医療安全管理者の行う業
務に関する事項
(追加)
(3) 医療安全管理部門が行う
業務に関する基準
(追加)
【医療安全対策加算】
1 医療安全対策加算1
160点
2 医療安全対策加算2
70点
[施設基準]
(1) 医療安全管理体制に関する基準
○ 当該保険医療機関の管理者が、医療事故調査制度に係る適切な研修を修了してい
ることが望ましい。
(2) 医療安全管理者の行う業務に関する事項
○ 医療安全対策上の必要に応じて他の部門で開催される会議への参加その他医療安
全対策の推進に関する業務を行うこと。
(3) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
○ (加算1のみ)「病院等において把握すべき重大事象の類型化について」(医政
局地域医療計画課長通知)に示す、患者への影響度が大きいが回避可能性は必ずし
も高くない事象について、医療安全管理部門に情報を集積して発生の傾向を把握し、
必要に応じて検証の実施、検証結果の記録、医療安全管理委員会への検証結果の報
告、及び必要な対策を実施する体制を整備すること。
➢ 医療安全対策加算2について、医療安全管理者として医療有資格者以外の者を配置する場合の要件を新設する。
【医療安全対策加算2】
[施設基準]
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 以下のいずれかの体制を有していること。
(イ) ※現行と同様
(ロ) 医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了し、医療安全管理部門での1年以上の業務経験を有す
る専任の職員が配置されていること。この場合、医療安全管理者とは別に、看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療
安全管理部門に配置されていること。
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Ⅲ-1-2 医療安全対策の推進-①
医療安全対策加算の見直し
医療安全対策加算の見直し
➢ 患者への安心・安全な医療の提供を更に推進する観点から、医療安全対策加算について要件及び評価を充実する。
現行
改定後
【医療安全対策加算】
1 医療安全対策加算1 85点
2 医療安全対策加算2 30点
[施設基準]
(1) 医療安全管理体制に関す
る基準
(追加)
(2) 医療安全管理者の行う業
務に関する事項
(追加)
(3) 医療安全管理部門が行う
業務に関する基準
(追加)
【医療安全対策加算】
1 医療安全対策加算1
160点
2 医療安全対策加算2
70点
[施設基準]
(1) 医療安全管理体制に関する基準
○ 当該保険医療機関の管理者が、医療事故調査制度に係る適切な研修を修了してい
ることが望ましい。
(2) 医療安全管理者の行う業務に関する事項
○ 医療安全対策上の必要に応じて他の部門で開催される会議への参加その他医療安
全対策の推進に関する業務を行うこと。
(3) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
○ (加算1のみ)「病院等において把握すべき重大事象の類型化について」(医政
局地域医療計画課長通知)に示す、患者への影響度が大きいが回避可能性は必ずし
も高くない事象について、医療安全管理部門に情報を集積して発生の傾向を把握し、
必要に応じて検証の実施、検証結果の記録、医療安全管理委員会への検証結果の報
告、及び必要な対策を実施する体制を整備すること。
➢ 医療安全対策加算2について、医療安全管理者として医療有資格者以外の者を配置する場合の要件を新設する。
【医療安全対策加算2】
[施設基準]
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 以下のいずれかの体制を有していること。
(イ) ※現行と同様
(ロ) 医療安全管理者であって、医療安全対策に係る適切な研修を修了し、医療安全管理部門での1年以上の業務経験を有す
る専任の職員が配置されていること。この場合、医療安全管理者とは別に、看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療
安全管理部門に配置されていること。
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