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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-2

円滑な入退院の実現-①

入退院支援加算の見直し①
入退院支援加算1の評価の見直し

➢ 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援加
算1の評価を見直す。
改定後
現行
1 入退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合
700点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点

1 入退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合
700点
(新) ロ 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料
及び地域包括ケア病棟入院料の場合
1,000点
ハ 療養病棟入院基本料等の場合
1,300点

入院中の患者に対する家族等による面会に係る基準(入退院支援加算)の新設

➢ 正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入退院支援加算に規定を設ける。
第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設基準 ※入退院支援加算2及び入退院支援加算3においても同様。
(2) 第35の6(1)ホの規定について、入院中の患者とその家族等との面会は、患者の療養生活の質の向上及び尊厳の保持に資するのみなら
ず、円滑な退院支援を行う上でも重要であることから、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げてはな
らないこと。また、やむを得ず面会の制限を行う場合であっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないよう配慮すること。なお、こ
れらを踏まえ、面会に関する規定を策定するとともに、当該規定について定期的に見直しを行うこと。併せて、患者及びその家族等に対し、
当該規定の内容が十分に周知されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示すること。

退院先となる介護保険施設等への誘導に係る基準の新設

➢ 入退院支援を行うにあたり、保険医療機関から退院先となる介護保険施設等への誘導を行うことによって、当該介
護保険施設等から金品を収受し、誘引その他の財産上の利益を収受していないことを施設基準に規定する。
(1) 入退院支援加算1に関する施設基準 ※入退院支援加算2~3も同様。
ホ 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該介護施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと。

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