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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-3

リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進-③

歯科医療機関との連携の推進
口腔管理連携加算の新設

➢ 入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点から、医科点数表により診療報酬を算定する
保険医療機関が、歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯科診療を
受けられるよう連携を行った場合の評価として、口腔管理連携加算を新設する。
あらかじめ連携体制を構築

(新)

口腔管理連携加算

[算定要件]
注1

600点

診療情報を添えて患者を紹介

入院中に歯科診療が行われたら算定

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者のうち、口腔状態に係る課題のため
に医科における治療上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判断した者について、連携体制を構
築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に
歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、区分番号B0
09診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれるものとする。

[施設基準]


歯科診療を行わない保険医療機関であって、歯科診療を行う別の保険医療機関と入院中の患者に対する歯科訪問診療に
係る連携体制を構築していること。歯科訪問診療を依頼する際の方法等について文書により提供を受けていること。
○ 連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示及びウェブサイトに掲載していること。
○ 過去1年間に以下の実績を有すること。
ア 入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上
イ 退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上
○ 入院後速やかに口腔状態に係る課題を評価する体制や、口腔状態に問題があれば、入院中の受診を必要としない場合で
あっても、退院後に歯科への受診を促す体制が整備されていることが望ましい。

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