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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-2-2
円滑な入退院の実現-②
介護支援等連携指導料の見直し
入院前からの支援の強化
➢ 入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同し
て、患者の状態を踏まえて導入が望ましい介護サービス等について説明及び指導を行った場合の評価を新設する。
現行
改定後
介護支援等連携指導料
400点
介護支援等連携指導料
介護支援等連携指導料1 400点
(新) 介護支援等連携指導料2 500点
[算定要件]
介護支援等連携指導料2は、入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に対して、患者の同意を得て、平時から以下の
アの体制を確保した上で、イ及びウに掲げる連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状況
等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護等サービスや、当該地域において提供可能な介護等サービス等に関する説明及び指導を行っ
た場合に、当該入院中2回に限り算定できる。
ア
当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門において、退院後に介護保険の給付が行われる患者の取扱いに係る以下の
(ア)及び(イ)が含まれる規程を作成し、院内に周知すること。
(ア)入院前に当該患者を担当する介護支援専門員等が決まっている場合は、原則として患者の入院日から7日以内に当該介護支援専門員
等へ、入院の事実その他必要な情報を情報提供すること。また、患者の退院が見込まれる7日前までに、当該介護支援専門員等に連絡
し、退院後のケアプランの作成に必要な情報提供等を行うこと。
(イ)要介護及び要支援状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請である場合は、入院中に担当の介護支援専門員等を決めることがで
きるよう、患者・家族等に居宅介護支援事業所・地域包括支援センターに相談するよう促すとともに、担当の介護支援専門員等が決まり次
第、連絡をとり、必要な情報提供を行うこと。
イ
当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は
病院若しくは介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に出席し、医療関係職種及び介護関係職種等の連絡先や担当者をあらかじ
め共有し、平時から連携体制を構築している。
ウ
医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の18 の4第2項のロに規定する、病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させる
ため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供するかかりつけ医機能に基づく支援を、都道府県や市町村等が策
定する規定に基づき、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者と介護支援専門員等とが事前に取り決めを行うことが望ましい。
Ⅱ-2-2
円滑な入退院の実現-②
介護支援等連携指導料の見直し
入院前からの支援の強化
➢ 入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同し
て、患者の状態を踏まえて導入が望ましい介護サービス等について説明及び指導を行った場合の評価を新設する。
現行
改定後
介護支援等連携指導料
400点
介護支援等連携指導料
介護支援等連携指導料1 400点
(新) 介護支援等連携指導料2 500点
[算定要件]
介護支援等連携指導料2は、入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に対して、患者の同意を得て、平時から以下の
アの体制を確保した上で、イ及びウに掲げる連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状況
等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護等サービスや、当該地域において提供可能な介護等サービス等に関する説明及び指導を行っ
た場合に、当該入院中2回に限り算定できる。
ア
当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門において、退院後に介護保険の給付が行われる患者の取扱いに係る以下の
(ア)及び(イ)が含まれる規程を作成し、院内に周知すること。
(ア)入院前に当該患者を担当する介護支援専門員等が決まっている場合は、原則として患者の入院日から7日以内に当該介護支援専門員
等へ、入院の事実その他必要な情報を情報提供すること。また、患者の退院が見込まれる7日前までに、当該介護支援専門員等に連絡
し、退院後のケアプランの作成に必要な情報提供等を行うこと。
(イ)要介護及び要支援状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請である場合は、入院中に担当の介護支援専門員等を決めることがで
きるよう、患者・家族等に居宅介護支援事業所・地域包括支援センターに相談するよう促すとともに、担当の介護支援専門員等が決まり次
第、連絡をとり、必要な情報提供を行うこと。
イ
当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は
病院若しくは介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に出席し、医療関係職種及び介護関係職種等の連絡先や担当者をあらかじ
め共有し、平時から連携体制を構築している。
ウ
医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の18 の4第2項のロに規定する、病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させる
ため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供するかかりつけ医機能に基づく支援を、都道府県や市町村等が策
定する規定に基づき、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者と介護支援専門員等とが事前に取り決めを行うことが望ましい。