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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-2
業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-②
医師事務作業補助体制加算の見直し
ICT機器を活用した場合の配置人数の算入方法
➢
ICT機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業務改善推進の観点から、医師事務作業補助体制加算の人員配置
基準を柔軟化する。
改定後
【医師事務作業補助体制加算】
[施設基準]
○「ア(①のみ)」+ 「イ~エの全て」に該当する場合には、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入できる。
○「ア(①は必須 + ②③④のうち少なくとも1種類以上を広く活用)」+「イ~エの全て」に該当する場合は、1人を1.3人として配置人数に算入できる。
ア
医師の事務作業に関して、①を含むものを組織的に導入し、医師・医師事務作業補助者が日常的に活用することで、業務効率化が図られていること。
① 生成AIを活用した医療文書等の文書作成補助システム
② 医療文書等への入力を行う医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く。)
③ 医療データ等の定型的な入力作業等を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)
④ 入退院時の説明、検査・処置等に関する10種類以上の患者向け説明動画
イ アの①から④までのうち、電子カルテ等と連動して医療情報を取り扱うものについては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等(い
わゆる3省2ガイドライン)に準拠していること。
ウ アの①から④までのうち、AI技術を用いる製品・サービスについては、「AI事業者ガイドライン」が遵守されていること。
エ アの①から④までのうち、導入・活用しているとして届け出たものについて、全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に
関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、常時、当該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整備していること。
○上記算入方法により新たに届け出る場合には、直近3月以上の期間、当該算入方法を用いずに、当該配置区分以上の配置区分を引き続き算定していること。
○上記算入方法により届け出る保険医療機関は、医師事務・医師の事務作業時間・負担感等について年1回程度評価・確認し、適宜、適切な対策を講じること。
医師事務業務の明確化
➢
医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業務範囲を明確化する。
現行
改定後
[施設基準]
○医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、
診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する
事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や
研修・カンファレンスのための準備作業等)、入院時の案内等の病棟におけ
る患者対応業務及び行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症
サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定するものであること。
[施設基準]
○医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、
診断書・診療情報提供書・返信・診療サマリー・診療計画書等の文書作成補
助、診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パ
スへの代行入力、患者・家族への説明文書の準備・作成、診療録・画像検査
結果等の整理、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、
院内がん登録等の統計・調査・入力作業、教育や研修・カンファレンスのた
めの準備作業等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上
の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る
入力等)への対応に限定するものであること。
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Ⅰ-2-2
業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-②
医師事務作業補助体制加算の見直し
ICT機器を活用した場合の配置人数の算入方法
➢
ICT機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業務改善推進の観点から、医師事務作業補助体制加算の人員配置
基準を柔軟化する。
改定後
【医師事務作業補助体制加算】
[施設基準]
○「ア(①のみ)」+ 「イ~エの全て」に該当する場合には、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入できる。
○「ア(①は必須 + ②③④のうち少なくとも1種類以上を広く活用)」+「イ~エの全て」に該当する場合は、1人を1.3人として配置人数に算入できる。
ア
医師の事務作業に関して、①を含むものを組織的に導入し、医師・医師事務作業補助者が日常的に活用することで、業務効率化が図られていること。
① 生成AIを活用した医療文書等の文書作成補助システム
② 医療文書等への入力を行う医療文書用の音声入力システム(汎用音声入力機能を除く。)
③ 医療データ等の定型的な入力作業等を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)
④ 入退院時の説明、検査・処置等に関する10種類以上の患者向け説明動画
イ アの①から④までのうち、電子カルテ等と連動して医療情報を取り扱うものについては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等(い
わゆる3省2ガイドライン)に準拠していること。
ウ アの①から④までのうち、AI技術を用いる製品・サービスについては、「AI事業者ガイドライン」が遵守されていること。
エ アの①から④までのうち、導入・活用しているとして届け出たものについて、全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に
関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、常時、当該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整備していること。
○上記算入方法により新たに届け出る場合には、直近3月以上の期間、当該算入方法を用いずに、当該配置区分以上の配置区分を引き続き算定していること。
○上記算入方法により届け出る保険医療機関は、医師事務・医師の事務作業時間・負担感等について年1回程度評価・確認し、適宜、適切な対策を講じること。
医師事務業務の明確化
➢
医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業務範囲を明確化する。
現行
改定後
[施設基準]
○医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、
診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する
事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や
研修・カンファレンスのための準備作業等)、入院時の案内等の病棟におけ
る患者対応業務及び行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症
サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定するものであること。
[施設基準]
○医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、
診断書・診療情報提供書・返信・診療サマリー・診療計画書等の文書作成補
助、診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パ
スへの代行入力、患者・家族への説明文書の準備・作成、診療録・画像検査
結果等の整理、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、
院内がん登録等の統計・調査・入力作業、教育や研修・カンファレンスのた
めの準備作業等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上
の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る
入力等)への対応に限定するものであること。
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