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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑭

入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲の見直し
入院料ごとの役割に応じた出来高算定可能な見直し

➢ 入院料ごとに医療機能を適切に評価し、機能に応じた患者の入棟を円滑にする観点から、入院料に薬剤料が包括
されない薬剤及び注射薬について、以下の見直しを行い、介護保険との給付調整についても同様の対応を行う。

1.

別表第5の1の2、4及び5が適用されていた入院料(除外薬剤の種類が限られていた入院料)のうち、回復
期リハビリテーション病棟入院料や精神病棟で算定される特定入院料等(緩和ケア病棟入院料以外)において、
① 抗悪性腫瘍剤
② 疼痛コントロールのための医療用麻薬
③ エリスロポエチン等の腎性貧血に対して使用する薬剤
を出来高算定可能な薬剤に追加し、地域包括ケア病棟入院料等と薬剤の包括範囲を統一する。
これに伴い、除外薬剤・注射薬の別表を1つにまとめる。

2.

血友病の患者に使用する医薬品について、血友病類縁疾患に使用する場合も出来高算定可能とする。

3.

出来高算定可能な薬剤として、新たに生物学的製剤及び JAK 阻害薬(いずれも免疫・アレルギー疾患の維持
期の治療に用いられており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)を追加する。

4.

「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る
診療報酬上の取扱い等について」(令和6年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示された、抗ウイ
ルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能又は効果を有するものに限る。)に係る取扱いについて、令和8年
5月 31 日をもって終了し、以降は包括対象とする。

5.

介護保険との給付調整において医療保険で算定する薬剤の範囲について、上記1~4と同様に整理する。

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