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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-1-2
人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-①
医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
➢ 医療資源の少ない地域について、令和5年医療施設静態調査等の直近の統計を用いて見直しを行う。
(令和6年度改定)
37医療圏
引き続き要件に該当する二次医療圏数
32医療圏※1
新たに要件に該当する二次医療圏数
7医療圏
要件に該当しない二次医療圏数
5医療圏
(令和8年度改定)
39医療圏※1
参考:医療資源の少ない地域の基準:①かつ②を満たすこと
① 医療従事者の確保が困難な地域
「人口当たり医師数※2が下位1/2」かつ「人口当たり看護師数※2が下位1/2」
② 医療機関が少ない地域
「病院密度※3が下位15%」または「病床密度※3が下位15%」
※1
上記参考の基準を満たす場合のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特
別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域が対象に含まれる。
※2 人口については、令和2年国勢調査(令和2年10月1日時点) 、医療従事者数については、令和5年医療施設(静態・動態)調査(令和5年10月1日時点。病院従事者数の医師総数並びに保健師、助産師、看護師、准
看護師及び看護業務補助者数)を用いて算出。
※3 面積については、全国都道府県市区町村別面積調(令和2年10月1日時点)、医療従事者数については、令和5年医療施設(静態・動態)調査(病院施設数及び病院病床数)を用いて算出。
経過措置の見直し
➢ 対象地域の見直し以前に当該地域で入院料等の届出を行っていた医療機関に対する経過措置について、医療資源
の少ない地域に配慮した施設基準等による届出を行っている医療機関の運営の安定性を担保する観点から、その
期間を延長する。
• 令和6年3月31日において、現に令和6年度診療報酬改定前の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和12年5月31日までの間、なお効力を有するものとする。
該当地域:北海道十勝医療圏、秋田県旧北秋田医療圏
• 令和8年3月31日において、現に令和8年度診療報酬改定前の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和14年5月31日までの間、なお効力を有するものとする。
該当地域:北海道南檜山医療圏、岩手県宮古医療圏、長野県木曽医療圏、長野県大北医療圏、滋賀県湖北医療圏
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Ⅱ-1-2
人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-①
医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
➢ 医療資源の少ない地域について、令和5年医療施設静態調査等の直近の統計を用いて見直しを行う。
(令和6年度改定)
37医療圏
引き続き要件に該当する二次医療圏数
32医療圏※1
新たに要件に該当する二次医療圏数
7医療圏
要件に該当しない二次医療圏数
5医療圏
(令和8年度改定)
39医療圏※1
参考:医療資源の少ない地域の基準:①かつ②を満たすこと
① 医療従事者の確保が困難な地域
「人口当たり医師数※2が下位1/2」かつ「人口当たり看護師数※2が下位1/2」
② 医療機関が少ない地域
「病院密度※3が下位15%」または「病床密度※3が下位15%」
※1
上記参考の基準を満たす場合のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特
別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域が対象に含まれる。
※2 人口については、令和2年国勢調査(令和2年10月1日時点) 、医療従事者数については、令和5年医療施設(静態・動態)調査(令和5年10月1日時点。病院従事者数の医師総数並びに保健師、助産師、看護師、准
看護師及び看護業務補助者数)を用いて算出。
※3 面積については、全国都道府県市区町村別面積調(令和2年10月1日時点)、医療従事者数については、令和5年医療施設(静態・動態)調査(病院施設数及び病院病床数)を用いて算出。
経過措置の見直し
➢ 対象地域の見直し以前に当該地域で入院料等の届出を行っていた医療機関に対する経過措置について、医療資源
の少ない地域に配慮した施設基準等による届出を行っている医療機関の運営の安定性を担保する観点から、その
期間を延長する。
• 令和6年3月31日において、現に令和6年度診療報酬改定前の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和12年5月31日までの間、なお効力を有するものとする。
該当地域:北海道十勝医療圏、秋田県旧北秋田医療圏
• 令和8年3月31日において、現に令和8年度診療報酬改定前の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源
の少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和14年5月31日までの間、なお効力を有するものとする。
該当地域:北海道南檜山医療圏、岩手県宮古医療圏、長野県木曽医療圏、長野県大北医療圏、滋賀県湖北医療圏
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