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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1-1

身体的拘束の最小化の推進-①

身体的拘束最小化の取組の更なる推進①
身体的拘束最小化の基準(入院料通則)の充実

➢ 入院料の通則における身体的拘束最小化の基準に、組織風土を醸成することの重要性や、医療機関が定期的に行
う研修において身体的拘束の代替手段や患者の尊厳の保持に関する内容を含むことが望ましいことを追加する。
➢ また、身体的拘束最小化チームが作成する指針に盛り込むことが望ましいとしていた内容について、必ず含める
こととする。(経過措置あり)

現行

改定後

【入院料通則:身体的拘束最小化の基準】
[施設基準(通知)]
・当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又
は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束を行ってはならないこと。

【入院料通則:身体的拘束最小化の基準】
[施設基準(通知)]
・患者の尊厳の保持及び療養環境の質の確保の観点から、当
該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は
身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束を行ってはならないこと。また、こうした組織風土の
醸成に努めること。

・身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。
ア 身体的拘束の実施状況把握と職員への周知徹底
イ 身体的拘束を最小化するための指針の作成(薬物の
適正使用等に係る内容を盛り込むことが望ましい。)
ウ 身体的拘束の最小化に関する定期的な研修

・身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。
ア 身体的拘束の実施状況把握と職員への周知徹底
イ 身体的拘束を最小化するための指針の作成(薬物の
適正使用等に係る内容を盛り込むこと。)
ウ 身体的拘束の最小化に関する定期的な研修(身体的
拘束の代替手段に関する内容のほか、患者の尊厳の保
持の重要性に関する内容を含むことが望ましい。)

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