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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-5
診療報酬上求める基準の柔軟化-①
やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し
➢
医療現場を取り巻く人手不足の状況下で、質の高い医療提供体制の維持とそのための人材確保の取組の両立を図る観点から、公共職
業安定所や無料職業紹介事業者、適正認定事業者を活用する等により、平時から看護職員確保の取組を行っているにもかかわらず、
やむを得ない事情によって一時的に看護職員確保ができない場合について、看護職員の配置基準を柔軟化する。
現行
改定後
[施設基準(告示)]第一 届出の
通則
二 届出に係るの内容と異なる事
情が生じた場合には、速やかに
届出の内容の変更を行わなけれ
ばならない。
[施設基準(通知)] (概要)
1日当たり勤務する看護要員
の数、看護要員の数と入院患
者の比率並びに看護職員の数
に対する看護師の比率につい
ては、暦月で1か月を超えな
い期間の1割以内の一時的な
変動の場合は変更の届出を行
わなくてもよい。
[施設基準(告示)]第一 届出の通則
二 届出に係るの内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならない。
[施設基準(通知)] (概要)
1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、暦月で
1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は変更の届出を行わなくてもよい。
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並
びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、暦月で1か月を超える期間の1割以内の一時的な変動があった場合、
次の全てに該当するときは、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい(1年に1回に限る。)
(1)公共職業安定所又は都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業を活用して看護職員の確保に係る取組を行っていること。
やむを得ない事情が生じていない場合においても、看護職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活
用等の看護職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。
(2)民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適
正認定事業者を含むこと。
(3)当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。
(4)やむを得ない事情が生じた場合であって、一時的に看護職員の確保ができない場合においては、一部の看護要員へ過度な業務
負担とならないよう、保険医療機関は看護要員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。
例)8~10月の3か月、1日当たり勤務する看護要員の数について1割以内の変動が生じた場合
看護職員の確保に係る取組
① ハローワーク又は都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業を活用(民間職業紹介事業者を利用する場合は、適正認定事業者を活用)
② 医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等の看護職員確保に係る取組を行うことが望ましい
5月
6月
7月
8月
9月
10月
8~10月の3か月、1日当たり勤務する
看護要員の数について1割以内の減少
6月
7月
8月
9月
10月
8~10月の3か月、1日当たり勤務する
看護要員の数について1割以内の減少
元の入院料が算定できる期間
12月
1月
2月
1月
2月
11月に一時的な 引き続き、
変動から回復
元の入院料を算定
報告(9月)※有効な求人票を添付
元の入院料が算定できる期間
5月
11月
報告(9月)※有効な求人票を添付
11月
12月
11月も変動が継続 12月中に
届出内容の変更
届出(12月)
1月から変更後の入院料を算定
変更後の入院料を算定する期間
Ⅰ-2-5
診療報酬上求める基準の柔軟化-①
やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し
➢
医療現場を取り巻く人手不足の状況下で、質の高い医療提供体制の維持とそのための人材確保の取組の両立を図る観点から、公共職
業安定所や無料職業紹介事業者、適正認定事業者を活用する等により、平時から看護職員確保の取組を行っているにもかかわらず、
やむを得ない事情によって一時的に看護職員確保ができない場合について、看護職員の配置基準を柔軟化する。
現行
改定後
[施設基準(告示)]第一 届出の
通則
二 届出に係るの内容と異なる事
情が生じた場合には、速やかに
届出の内容の変更を行わなけれ
ばならない。
[施設基準(通知)] (概要)
1日当たり勤務する看護要員
の数、看護要員の数と入院患
者の比率並びに看護職員の数
に対する看護師の比率につい
ては、暦月で1か月を超えな
い期間の1割以内の一時的な
変動の場合は変更の届出を行
わなくてもよい。
[施設基準(告示)]第一 届出の通則
二 届出に係るの内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならない。
[施設基準(通知)] (概要)
1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、暦月で
1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は変更の届出を行わなくてもよい。
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並
びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、暦月で1か月を超える期間の1割以内の一時的な変動があった場合、
次の全てに該当するときは、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい(1年に1回に限る。)
(1)公共職業安定所又は都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業を活用して看護職員の確保に係る取組を行っていること。
やむを得ない事情が生じていない場合においても、看護職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活
用等の看護職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。
(2)民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適
正認定事業者を含むこと。
(3)当該医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。
(4)やむを得ない事情が生じた場合であって、一時的に看護職員の確保ができない場合においては、一部の看護要員へ過度な業務
負担とならないよう、保険医療機関は看護要員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。
例)8~10月の3か月、1日当たり勤務する看護要員の数について1割以内の変動が生じた場合
看護職員の確保に係る取組
① ハローワーク又は都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業を活用(民間職業紹介事業者を利用する場合は、適正認定事業者を活用)
② 医療機関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等の看護職員確保に係る取組を行うことが望ましい
5月
6月
7月
8月
9月
10月
8~10月の3か月、1日当たり勤務する
看護要員の数について1割以内の減少
6月
7月
8月
9月
10月
8~10月の3か月、1日当たり勤務する
看護要員の数について1割以内の減少
元の入院料が算定できる期間
12月
1月
2月
1月
2月
11月に一時的な 引き続き、
変動から回復
元の入院料を算定
報告(9月)※有効な求人票を添付
元の入院料が算定できる期間
5月
11月
報告(9月)※有効な求人票を添付
11月
12月
11月も変動が継続 12月中に
届出内容の変更
届出(12月)
1月から変更後の入院料を算定
変更後の入院料を算定する期間