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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑱
看護補助者に係る加算の名称の見直し
直接患者に対するケアを担う看護補助者の配置の評価
➢ 看護補助者に係る加算等は、累次の改定で整理、追加や修正が行われていることから、看護補助者に係る加算の名
称について、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の評価については、その内容にあわせて
名称を見直す。
現行
看護補助体制充実加算(療養病棟入院基本料)
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者については、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した
日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加
算する。
イ 看護補助体制充実加算1 80点
ロ 看護補助体制充実加算2 65点
ハ 看護補助体制充実加算3 55点
改定後
看護補助・患者ケア体制充実加算実加算(療養病棟
入院基本料)
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者については、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した
日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所
定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 80点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 65点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 55点
※A106 障害者施設等入院基本料の注10
A304 地域包括医療病棟入院料の注8
A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注5 においても同様。
Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑱
看護補助者に係る加算の名称の見直し
直接患者に対するケアを担う看護補助者の配置の評価
➢ 看護補助者に係る加算等は、累次の改定で整理、追加や修正が行われていることから、看護補助者に係る加算の名
称について、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の評価については、その内容にあわせて
名称を見直す。
現行
看護補助体制充実加算(療養病棟入院基本料)
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者については、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した
日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加
算する。
イ 看護補助体制充実加算1 80点
ロ 看護補助体制充実加算2 65点
ハ 看護補助体制充実加算3 55点
改定後
看護補助・患者ケア体制充実加算実加算(療養病棟
入院基本料)
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者については、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した
日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所
定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 80点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 65点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 55点
※A106 障害者施設等入院基本料の注10
A304 地域包括医療病棟入院料の注8
A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注5 においても同様。