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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1-1
身体的拘束の最小化の推進-②
認知症ケア加算の見直し
認知症ケア加算の見直し
➢ 認知症を有する患者へのアセスメントやケアの充実を図りながら身体的拘束の最小化の取組を推進する観点から、
認知症ケア加算について評価を見直す。
現行
改定後
[算定要件(告示)]
【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 180点 / ロ 15日以上の期間
34点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 112点 / ロ 15日以上の期間
28点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
44点 / ロ 15日以上の期間
10点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の40に相当
する点数により算定する。
[算定要件(告示)]
【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 186点 / ロ 15日以上の期間
39点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 115点 / ロ 15日以上の期間
31点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
47点 / ロ 15日以上の期間
13点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の20に相当
する点数により算定する。
➢ 認知症を有する患者へのアセスメントやケアの充実を図りながら、認知症ケアチームと病院管理者等の責任者が協
働のもと組織内で統一した取組が図られ、身体的拘束の最小化を目指した適切な取り組みが推進されるよう、見直
す。
現行
[算定要件(通知)]
A247 認知症ケア加算
(6) 認知症ケア加算1
ア・イ (略)
(新設)
ウ (略)
改定後
[算定要件(通知)]
A247 認知症ケア加算
(6) 認知症ケア加算1
ア・イ (略)
ウ 組織内で統一した取組を図るため、認知症ケアチームと病院
管理者等の責任者が協働のもと、身体的拘束の最小化を目指
した適切な取り組みを推進することとする。
エ (略)
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Ⅲ-1-1
身体的拘束の最小化の推進-②
認知症ケア加算の見直し
認知症ケア加算の見直し
➢ 認知症を有する患者へのアセスメントやケアの充実を図りながら身体的拘束の最小化の取組を推進する観点から、
認知症ケア加算について評価を見直す。
現行
改定後
[算定要件(告示)]
【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 180点 / ロ 15日以上の期間
34点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 112点 / ロ 15日以上の期間
28点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
44点 / ロ 15日以上の期間
10点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の40に相当
する点数により算定する。
[算定要件(告示)]
【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 186点 / ロ 15日以上の期間
39点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 115点 / ロ 15日以上の期間
31点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
47点 / ロ 15日以上の期間
13点
[算定要件]
注2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の20に相当
する点数により算定する。
➢ 認知症を有する患者へのアセスメントやケアの充実を図りながら、認知症ケアチームと病院管理者等の責任者が協
働のもと組織内で統一した取組が図られ、身体的拘束の最小化を目指した適切な取り組みが推進されるよう、見直
す。
現行
[算定要件(通知)]
A247 認知症ケア加算
(6) 認知症ケア加算1
ア・イ (略)
(新設)
ウ (略)
改定後
[算定要件(通知)]
A247 認知症ケア加算
(6) 認知症ケア加算1
ア・イ (略)
ウ 組織内で統一した取組を図るため、認知症ケアチームと病院
管理者等の責任者が協働のもと、身体的拘束の最小化を目指
した適切な取り組みを推進することとする。
エ (略)
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