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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-1-2

人口の少ない地域の実情を踏まえた評価-②

人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する取組の推進
人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する取組の推進


人口20万人未満かつ人口密度が200人/km²未満である二次医療圏及び離島等の地域において、地域の外来・在宅診療体制の確保に係る支援を
行うとともに、病状の急変等により緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を有する医療機関における入院医療の提供に係る評価を新
設する。

(新)

医療提供機能連携確保加算(入院初日)

600点

[算定要件]
• 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り
所定点数に加算する。
[施設基準]
• 別表に掲げる地域における、外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績として、次のいずれか二つ以
上を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏において満たす必要がある。
ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。
イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数
の合計が、直近1年間に4日以上であること。
ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20日以上であること。
エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。
• 上記ア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受けた患者又は上記ウ若しくはエによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等
により緊急で入院が必要となったものの受入れを、前年度において3件以上実施していること。
• 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関であること。
• 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制又は地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報
を共有若しくは閲覧できるネットワークを活用する体制を有することが望ましい。



上記医療機関が、第2章第1部第1節医学管理料等に掲げる医学管理を、情報通信機器を用いて行った場合の評価を新設する。

(新)

医療提供機能連携確保加算(月1回)

50点

離島加算の充実


離島における入院医療の応需体制の確保をさらに推進する観点から、離島加算の評価を引き上げる。
現行
離島加算

18点

改定後
離島加算

25点

37