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06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定
踏まえた対応-④

Ⅰ-1

医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を

入院時の食事療養に係る見直し①

嚥下調整食の評価

➢ 入院時の食事療養の質の向上を図る観点から、入院時食事療養費に係る食事療養等の特別食加算の対象として、
おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食を新たに評価する。
現行

改定後

特別食加算 1食につき76円 (1日につき3食を限度)

特別食加算

二 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療
養に係る特別食

二 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療
養に係る特別食
(一) 治療食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切
な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、
脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホ
モシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査
食(単なる流動食及び軟食を除く。)

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切
な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、
脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホ
モシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査
食(単なる流動食及び軟食を除く。)

(新設)

おいしく安全な食形態で適切な栄養量を
有する嚥下調整食(イメージ)
学会コード(日本摂食嚥下リハビリテーション学会

嚥下調整食分類2021)

嚥下調整食1j

嚥下調整食2-1

嚥下調整食2-2

嚥下調整食3

嚥下調整食4

トマトゼリー
トマトジュースを
ゼリー状に固めた
もの

にんじんの
グラッセ
600μのメッシュに
通し、なめらかに
したもの

カレーライス
全粥とカレールーを
それぞれミキサーに
かけ、まとまりやす
くしたもの

棒々鶏
食材をミキサーにか
け舌で押しつぶしが
できるムース状にし
たもの

鮭とほうれん草の
グラタン
歯茎で押しつぶせる
程度のやわらかさに
したもの

(写真)老年栄養ドットコム https://geriatrics.jp/

1食につき76円 (1日につき3食を限度)

(二) 嚥下調整食
摂食機能又は嚥下機能が低下した患者に対して、医師の発
行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有
する嚥下調整食
[主な算定要件]
○ 加算の対象となる嚥下調整食は、
• 安全性と食欲を促す食感とを両立した食形態であり、
• 献立として、常食と同等の盛り付け、味や香り、適切な温度、
栄養量に配慮されたものであること。
○ 定期的に多職種によるミールラウンドを行い、嚥下調整食の必
要性等を確認し、常食が適している場合は、速やかに食事変更を
行うこと。

[主な施設基準]
○ 検食が毎日行われるとともに、定期的に多職種による試食会や
カンファレンスが開催されていること。
○ 責任者は、一定の要件を満たした実習を伴う研修を修了した当
該保険医療機関の管理栄養士であること。

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