よむ、つかう、まなぶ。
06_令和8年度診療報酬改定の概要 6.入院(共通事項) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-2
業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-②
常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し
常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し
➢ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されている1日当たり勤務時間を踏まえ、常勤職員の柔軟
な配置を促進する観点から、常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数を見直す。
改定後
現行
【病院の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週32時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務
する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法
第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮
された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをい
う。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入するこ
とができる。
イ~ウ(略)
【病院の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○急常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週31時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務
する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法
第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮
された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをい
う。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入するこ
とができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員
の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1
名として換算する。
イ~ウ(略)
【診療所の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4
日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上で
ある者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入す
ることができる。
【診療所の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4
日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上で
ある者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入す
ることができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤
職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常
勤1名として換算する。
【医師事務作業補助体制加算】
[施設基準]
○医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指
揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保
険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時
間が週32時間以上である者をいう。なお、当該職員は、医師事務作業補
助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。
【医師事務作業補助体制加算】
[施設基準]
○医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指
揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保
険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時
間が週31時間以上である者をいう。なお、当該職員は、医師事務作業補
助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。この
場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間
(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算す
る。
18
Ⅰ-2-2
業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-②
常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し
常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し
➢ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されている1日当たり勤務時間を踏まえ、常勤職員の柔軟
な配置を促進する観点から、常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数を見直す。
改定後
現行
【病院の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週32時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務
する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法
第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮
された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをい
う。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入するこ
とができる。
イ~ウ(略)
【病院の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○急常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週31時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務
する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法
第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮
された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをい
う。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入するこ
とができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員
の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1
名として換算する。
イ~ウ(略)
【診療所の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4
日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上で
ある者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入す
ることができる。
【診療所の入院基本料等に関する施設基準】
[施設基準]
○施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4
日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上で
ある者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入す
ることができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤
職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常
勤1名として換算する。
【医師事務作業補助体制加算】
[施設基準]
○医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指
揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保
険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時
間が週32時間以上である者をいう。なお、当該職員は、医師事務作業補
助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。
【医師事務作業補助体制加算】
[施設基準]
○医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指
揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保
険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時
間が週31時間以上である者をいう。なお、当該職員は、医師事務作業補
助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。この
場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間
(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算す
る。
18