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資料3 留意事項(がん以外) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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2 両立支援に当たっての留意事項
(1)再発等予防・治療のための配慮

脳卒中では病状が安定した後でも、再発予防のために継続した服薬や定期的な通院等が必要である。継続し

た服薬や通院が必要である場合には、労働者は主治医に通院頻度や服薬回数、服薬に伴い出やすい副作用及び
その内容・程度について確認し、必要に応じてそれらの情報を事業者へ提供することが望ましい。
事業者は、労働者から服薬や通院等に関する申出があった場合には、必要に応じて配慮することが望ましい。
また、経過によって、痛みやしびれなどの症状(慢性疼痛など)や記憶力の低下、注意力の低下など(高次脳
機能障害)が後遺症として残る可能性もあり、就業上の措置を要する場合があることに留意が必要である。職
場復帰や就労継続に際し、労働者は、あらかじめ主治医に出やすい症状やその兆候、注意が必要な時期等につ
いて確認し、必要に応じてそれらの情報を事業者へ伝達することが望ましい。
事業者は、労働者から体調の悪い旨の申出があった場合には柔軟に対応するなど配慮することが望ましい。

(2)障害特性に応じた配慮

転院や退院等で、病院や主治医が変わるタイミングは、労働者と事業者が情報共有する機会として有用であ

る。
労働者によっては、障害が残る場合もあり、期間の限定なく就業上の措置が必要になる場合がある。障害の
有無や程度に関しては、発症からおよそ3~6か月後には、ある程度予測可能であるため、労働者は主治医に
障害の有無や程度、職場で配慮した方が良い事項について確認し、必要に応じて事業者に情報提供することが
望ましい。
事業者は、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等と連携するなどして、障害の程度や内容に応じ
て、作業転換等の就業上の措置を行うことが求められる。
事業者は必要に応じて地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなどに助言を求めることも
可能である。
障害の中には、記憶力の低下や集中力の低下など一見してわかりづらいものがあり、周囲の理解や協力が得
られにくい場合もある。事業者は、就業上の措置や治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した
上で、労働者本人から、または労働者本人の同意のもと、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等か
ら上司・同僚等に情報を開示するなどして、理解を得るよう対応することが望ましい。

(3)復職後の職場適応とメンタルヘルス

脳卒中を発症し、手足の麻痺や言語の障害、痛みやしびれといった後遺症を有する労働者の中には、職場復

帰後、発症前の自身とのギャップに悩み、メンタルヘルス不調に陥る場合もある。メンタルヘルス不調は、職
場復帰の直後だけではなく、数か月後に生じる場合もある点に注意が必要である。
労働者のなかにはメンタルヘルス不調などにより、早まって退職を選択する場合があることに留意する。

治療と就業の両立支援 脳卒中に関する留意事項

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