よむ、つかう、まなぶ。
資料3 留意事項(がん以外) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2.両立支援に当たっての留意事項
心疾患の場合、入院期間を経て通常の生活に復帰できるケースでは、就労に際して事業者側の特別な配慮が
必要でないことも多い。しかし、服薬や通院など、就労に際して継続的な配慮が必要となる場合もあるため、
事業者は以下の「(1)心疾患の経過の特徴を踏まえた対応」に示す基本的な考え方に基づき、柔軟な対応を検討するこ
とが重要である。
心疾患では、下記の「病状・経過に影響しうる業務の例」のように、業務が症状・経過に影響を及ぼすケースがあ
る一方、「業務に影響しうる経過・治療内容の例」に示すように、経過や治療内容が業務に影響を及ぼすこ
ともある。そのため、事業者は、勤務情報提供書3を活用して必要な情報を提供した上で、主治医等の意見や治
療内容を確認し、就業上の措置を検討することが望ましい。
<主治医等に意見を確認することが特に重要な例>
病状・経過に影響しうる業務の例
業務に影響しうる経過・治療内容の例
・重量物の運搬等の身体負荷の高い業務
・虚血性心疾患や不整脈で、心機能が不良の場合
・不整脈等の疾患の治療のために、デバイス植込みを
している場合
・暑熱環境での作業
・寒暖差の激しい環境での作業
・深夜勤務
・不規則な勤務
・長時間の残業
・高齢等の理由により身体機能が低下している場合
・精神的緊張を伴う業務
(1)心疾患の経過の特徴を踏まえた対応
ア
●
基本的な考え方
治療法や経過、業務内容によっては、特別な配慮が不要なケースもあるため、就業の可否などを疾患名だけで
判断することは望ましくない。
●
治療内容や経過によって、必要な就業上の措置等は様々である。さらに職場環境によっても措置内容が変わる
ため、労働者の作業内容や職場環境について主治医に十分な情報提供を行い、医学的観点から意見を求めるこ
とが重要である。
●
就業上の措置や治療への配慮により、再発・増悪、突然死等のリスクを低減させることは重要であるが、リス
クをゼロにすることは難しい。リスクの低減策を継続した上で、残存リスクについて事業者と労働者が共通認
識を持つこと、労働者の就業上の不安について双方が話し合えることが望ましい。
●
なお、事業者が労働者の疾患や治療に関する情報を取得した場合には、疾病の悪化・再発予防と本人および周
囲の安全確保の観点から、事業者は本人の了解を得た上で、主治医、産業医等から就業上の措置の検討に必要
な情報を収集することが望ましい。
イ
●
疾患共通の対応
治療法や経過によって、長期間にわたって服薬や通院が必要になる場合がある。治療中断は再発・増悪の危険
性を高めるため、労働者から服薬や通院等に関する配慮の申出があれば、事業者は服薬や通院が続けられるよ
う配慮することが望ましい。
●
事業者は、受動喫煙の防止や、心身に過度な負荷のかかる業務や作業環境を避けるなど、再発予防に努めるこ
とが望ましい。
3
勤務情報提供書は、主治医が労働者の業務に関する情報を踏まえた上で、就業継続の可否や就業上の措置、治療に対する配慮について意見を述べることができるよう、労働者自らの仕事
に関する情報を主治医に提供するために作成するものである。
なお、様式例については「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」P.13をご参照ください。
18
治療と就業の両立支援 心疾患に関する留意事項
心疾患の場合、入院期間を経て通常の生活に復帰できるケースでは、就労に際して事業者側の特別な配慮が
必要でないことも多い。しかし、服薬や通院など、就労に際して継続的な配慮が必要となる場合もあるため、
事業者は以下の「(1)心疾患の経過の特徴を踏まえた対応」に示す基本的な考え方に基づき、柔軟な対応を検討するこ
とが重要である。
心疾患では、下記の「病状・経過に影響しうる業務の例」のように、業務が症状・経過に影響を及ぼすケースがあ
る一方、「業務に影響しうる経過・治療内容の例」に示すように、経過や治療内容が業務に影響を及ぼすこ
ともある。そのため、事業者は、勤務情報提供書3を活用して必要な情報を提供した上で、主治医等の意見や治
療内容を確認し、就業上の措置を検討することが望ましい。
<主治医等に意見を確認することが特に重要な例>
病状・経過に影響しうる業務の例
業務に影響しうる経過・治療内容の例
・重量物の運搬等の身体負荷の高い業務
・虚血性心疾患や不整脈で、心機能が不良の場合
・不整脈等の疾患の治療のために、デバイス植込みを
している場合
・暑熱環境での作業
・寒暖差の激しい環境での作業
・深夜勤務
・不規則な勤務
・長時間の残業
・高齢等の理由により身体機能が低下している場合
・精神的緊張を伴う業務
(1)心疾患の経過の特徴を踏まえた対応
ア
●
基本的な考え方
治療法や経過、業務内容によっては、特別な配慮が不要なケースもあるため、就業の可否などを疾患名だけで
判断することは望ましくない。
●
治療内容や経過によって、必要な就業上の措置等は様々である。さらに職場環境によっても措置内容が変わる
ため、労働者の作業内容や職場環境について主治医に十分な情報提供を行い、医学的観点から意見を求めるこ
とが重要である。
●
就業上の措置や治療への配慮により、再発・増悪、突然死等のリスクを低減させることは重要であるが、リス
クをゼロにすることは難しい。リスクの低減策を継続した上で、残存リスクについて事業者と労働者が共通認
識を持つこと、労働者の就業上の不安について双方が話し合えることが望ましい。
●
なお、事業者が労働者の疾患や治療に関する情報を取得した場合には、疾病の悪化・再発予防と本人および周
囲の安全確保の観点から、事業者は本人の了解を得た上で、主治医、産業医等から就業上の措置の検討に必要
な情報を収集することが望ましい。
イ
●
疾患共通の対応
治療法や経過によって、長期間にわたって服薬や通院が必要になる場合がある。治療中断は再発・増悪の危険
性を高めるため、労働者から服薬や通院等に関する配慮の申出があれば、事業者は服薬や通院が続けられるよ
う配慮することが望ましい。
●
事業者は、受動喫煙の防止や、心身に過度な負荷のかかる業務や作業環境を避けるなど、再発予防に努めるこ
とが望ましい。
3
勤務情報提供書は、主治医が労働者の業務に関する情報を踏まえた上で、就業継続の可否や就業上の措置、治療に対する配慮について意見を述べることができるよう、労働者自らの仕事
に関する情報を主治医に提供するために作成するものである。
なお、様式例については「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」P.13をご参照ください。
18
治療と就業の両立支援 心疾患に関する留意事項