よむ、つかう、まなぶ。
資料3 留意事項(がん以外) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(3)難病における治療
難病に対しては、根治につながるような治療方法が確立されていないため、症状を抑えたり、進行を緩やか
にするための治療が行われる。症状が安定している時期でも、症状悪化の予防のため、服薬や自己注射等の日々
の自己管理が必要である。また、疲労や体調に応じて早めに休憩や休暇をとる、睡眠や食事、服薬等の体調管
理を行う、必要に応じて、早めに医療機関を受診したりすることも重要である。
さらに、月1回程度~数か月に1回程度は、経過観察のために検査を受けたり、治療等を行ったりするために、定
期的な通院が必要である。体調悪化時の治療や、新たな治療法のために、一時的に入院して集中的に治療を行
う場合もある。
2 両立支援に当たっての留意事項
(1)難病の治療の特徴を踏まえた対応
ア
●
治療への配慮
症状や体調が安定していても定期的な通院等は必要であり、治療や経過観察の中断は症状の悪化、病気の急激
な進行につながる可能性がある。また、一時的に入院して集中的に治療を行う場合もある。
●
イ
●
そのため、事業者は、労働者から通院や入院に関する申出があった場合には、柔軟に対応することが望ましい。
症状や障害の特性に応じた配慮
難病では多くの場合、体調が崩れやすいという問題があるため、仕事による疲労が蓄積しないように休息をと
りやすくする等、体調を維持しやすくするような配慮を行うことが特に望ましい。
●
また、疲労等の症状は外見からは分かりにくく、日によって体調が変動することもある。そのため、事業者は
労働者と定期的に面談するなど、労働者から症状・体調の悪化について適時申出しやすい環境を整えることが
望ましい。また、労働者から体調への配慮の申出があった場合は、休憩を確保する等、柔軟に対応することが
望ましい。
●
症状や障害は様々であるが、作業環境や作業内容を変えることで就業の継続が可能であることが多い。症状や
障害に応じた配慮としては、例えば以下のようなものが考えられるが、必要な配慮は仕事内容や治療の状況、
労働者によって異なるため、個別に確認が必要である。労働者本人とよく話し合い、必要に応じて主治医や産
業医等の意見を勘案しながら対応を検討することが望ましい。
<症状や障害に応じた配慮の例>
症状や障害
配慮の例
関節や筋肉の痛みがある場合
勤務時間中の移動距離が短くなるように配慮する
下痢、腹痛などが強い場合
突然の腹痛等に対応できるようにトイレに行きやすいように配慮する
日光過敏(日光による肌荒れ、発疹、
かゆみ等)がある場合
直射日光の当たりにくい場所に席を変更する
視覚障害がある場合
拡大鏡や音声ソフト等の支援機器を活用する
体温調整が難しい場合
寒さに弱い方に対して体温調整のしやすい服装を認める、室温を調整する
肢体不自由がある場合
●
広い作業スペースを確保する、整理整頓を行い転倒の原因となる物を床に
置かない
視覚障害、肢体不自由、人工肛門等の身体障害がある場合や、人工透析や酸素療法等を行っている場合は、障
害者雇用支援の制度・サービスを活用して、支援機器の導入や設備改善を行うことも考えられる。
ウ
●
その他
進行性の難病の場合には、今後の症状の進行の見通しを踏まえて、長期的な視点から職種や働き方について労
働者と話合いをすることが望ましい。
12
治療と就業の両立支援 難病に関する留意事項
難病に対しては、根治につながるような治療方法が確立されていないため、症状を抑えたり、進行を緩やか
にするための治療が行われる。症状が安定している時期でも、症状悪化の予防のため、服薬や自己注射等の日々
の自己管理が必要である。また、疲労や体調に応じて早めに休憩や休暇をとる、睡眠や食事、服薬等の体調管
理を行う、必要に応じて、早めに医療機関を受診したりすることも重要である。
さらに、月1回程度~数か月に1回程度は、経過観察のために検査を受けたり、治療等を行ったりするために、定
期的な通院が必要である。体調悪化時の治療や、新たな治療法のために、一時的に入院して集中的に治療を行
う場合もある。
2 両立支援に当たっての留意事項
(1)難病の治療の特徴を踏まえた対応
ア
●
治療への配慮
症状や体調が安定していても定期的な通院等は必要であり、治療や経過観察の中断は症状の悪化、病気の急激
な進行につながる可能性がある。また、一時的に入院して集中的に治療を行う場合もある。
●
イ
●
そのため、事業者は、労働者から通院や入院に関する申出があった場合には、柔軟に対応することが望ましい。
症状や障害の特性に応じた配慮
難病では多くの場合、体調が崩れやすいという問題があるため、仕事による疲労が蓄積しないように休息をと
りやすくする等、体調を維持しやすくするような配慮を行うことが特に望ましい。
●
また、疲労等の症状は外見からは分かりにくく、日によって体調が変動することもある。そのため、事業者は
労働者と定期的に面談するなど、労働者から症状・体調の悪化について適時申出しやすい環境を整えることが
望ましい。また、労働者から体調への配慮の申出があった場合は、休憩を確保する等、柔軟に対応することが
望ましい。
●
症状や障害は様々であるが、作業環境や作業内容を変えることで就業の継続が可能であることが多い。症状や
障害に応じた配慮としては、例えば以下のようなものが考えられるが、必要な配慮は仕事内容や治療の状況、
労働者によって異なるため、個別に確認が必要である。労働者本人とよく話し合い、必要に応じて主治医や産
業医等の意見を勘案しながら対応を検討することが望ましい。
<症状や障害に応じた配慮の例>
症状や障害
配慮の例
関節や筋肉の痛みがある場合
勤務時間中の移動距離が短くなるように配慮する
下痢、腹痛などが強い場合
突然の腹痛等に対応できるようにトイレに行きやすいように配慮する
日光過敏(日光による肌荒れ、発疹、
かゆみ等)がある場合
直射日光の当たりにくい場所に席を変更する
視覚障害がある場合
拡大鏡や音声ソフト等の支援機器を活用する
体温調整が難しい場合
寒さに弱い方に対して体温調整のしやすい服装を認める、室温を調整する
肢体不自由がある場合
●
広い作業スペースを確保する、整理整頓を行い転倒の原因となる物を床に
置かない
視覚障害、肢体不自由、人工肛門等の身体障害がある場合や、人工透析や酸素療法等を行っている場合は、障
害者雇用支援の制度・サービスを活用して、支援機器の導入や設備改善を行うことも考えられる。
ウ
●
その他
進行性の難病の場合には、今後の症状の進行の見通しを踏まえて、長期的な視点から職種や働き方について労
働者と話合いをすることが望ましい。
12
治療と就業の両立支援 難病に関する留意事項