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資料3 留意事項(がん以外) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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<糖尿病により業務に影響が生じる可能性がある場合の配慮の例>
業務内容
配慮
・重度の低血糖や高血糖を起こしやすい場合、まわりに他の労働者がい
単独での作業
ない状況での作業を避ける
高所作業や車の運転など危険を伴う作業
エ
●
・主治医や産業医の意見を十分に勘案し、必要に応じて制限を行う
業務の内容が糖尿病に影響を及ぼす可能性がある場合の対応
過度の疲労の蓄積や不規則な食事、空腹時の激しい運動や水分不足は、低血糖など体調不良を招きやすい点に
留意が必要である。
●
食事が不規則になりやすい夜勤や交替制勤務、脱水に陥る可能性がある暑熱環境での作業などに従事する場合
には、労働者と十分に話し合い、必要に応じて主治医や産業医等の意見を勘案しながら、就業上の措置や配慮
を検討することが望ましい。
<業務の内容が糖尿病に影響を及ぼす可能性がある場合の配慮の例>
業務内容
配慮
連続作業時間が長い作業(会議など含む) ・低血糖になりやすい場合、間食を認める
暑熱環境での作業
・作業前に体調確認を行い、適時水分・塩分の摂取を促す
交替制勤務や夜間勤務での作業
・労働者本人や職場とよく話し合った上で、休憩時間の確保や勤務間
インターバルなどの実施を検討する
(2)糖尿病に対する不正確な理解・知識に伴う問題への対応
糖尿病は必ずしも生活習慣のみが原因で発症するものではないが、糖尿病に対する誤った理解や知識から「生活
がだらしないから糖尿病になった」といった先入観をもたれやすい。そのため、労働者から支援の申出がなされ
にくい、就業継続のための理解・協力が得られにくく、配慮等の実施の妨げとなる等の場合がある。また、
「低血糖発作を起こす場合があり危険ではないか」等の理由から、過度に就業制限が行われる場合もある。
このため、労働者から支援の申出があった場合、事業者は、労働者本人の意向を十分に確認した上で、上司・
同僚等に対して病気に対する正しい知識を啓発し、配慮等を実施するために必要な情報を共有することが望ま
しい。この際、産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ(これらの者がいない場合には人事労務担当者)
は、労働者本人の同意を得た上で、主治医に就業上の留意点を相談・確認することが望ましい。また、医療機
関の相談窓口を活用することも考えられる。
また、上司や同僚、顧客等の理解が得られず、必要な食事や薬、間食を摂ることが難しい場合がある。事業
者は労働者本人の意向を十分に確認した上で、必要に応じて、食事や薬、間食の必要性について、関係者に対
し、配慮を実施するために必要な範囲に限って情報を提供し、理解を得ることが望ましい。
<情報提供サイト>
・糖尿病に関する情報は、以下で入手できる。
<情報提供サイト>
名称
糖尿病情報センター
概要
国立健康危機管理研究機構が運営する情報提供サイトであり、糖尿病に関する情報提供が行
われている。
※詳細は下記URLをご参照下さい。
(https://dmic.jihs.go.jp/)
治療と就業の両立支援 糖尿病に関する留意事項
25
業務内容
配慮
・重度の低血糖や高血糖を起こしやすい場合、まわりに他の労働者がい
単独での作業
ない状況での作業を避ける
高所作業や車の運転など危険を伴う作業
エ
●
・主治医や産業医の意見を十分に勘案し、必要に応じて制限を行う
業務の内容が糖尿病に影響を及ぼす可能性がある場合の対応
過度の疲労の蓄積や不規則な食事、空腹時の激しい運動や水分不足は、低血糖など体調不良を招きやすい点に
留意が必要である。
●
食事が不規則になりやすい夜勤や交替制勤務、脱水に陥る可能性がある暑熱環境での作業などに従事する場合
には、労働者と十分に話し合い、必要に応じて主治医や産業医等の意見を勘案しながら、就業上の措置や配慮
を検討することが望ましい。
<業務の内容が糖尿病に影響を及ぼす可能性がある場合の配慮の例>
業務内容
配慮
連続作業時間が長い作業(会議など含む) ・低血糖になりやすい場合、間食を認める
暑熱環境での作業
・作業前に体調確認を行い、適時水分・塩分の摂取を促す
交替制勤務や夜間勤務での作業
・労働者本人や職場とよく話し合った上で、休憩時間の確保や勤務間
インターバルなどの実施を検討する
(2)糖尿病に対する不正確な理解・知識に伴う問題への対応
糖尿病は必ずしも生活習慣のみが原因で発症するものではないが、糖尿病に対する誤った理解や知識から「生活
がだらしないから糖尿病になった」といった先入観をもたれやすい。そのため、労働者から支援の申出がなされ
にくい、就業継続のための理解・協力が得られにくく、配慮等の実施の妨げとなる等の場合がある。また、
「低血糖発作を起こす場合があり危険ではないか」等の理由から、過度に就業制限が行われる場合もある。
このため、労働者から支援の申出があった場合、事業者は、労働者本人の意向を十分に確認した上で、上司・
同僚等に対して病気に対する正しい知識を啓発し、配慮等を実施するために必要な情報を共有することが望ま
しい。この際、産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ(これらの者がいない場合には人事労務担当者)
は、労働者本人の同意を得た上で、主治医に就業上の留意点を相談・確認することが望ましい。また、医療機
関の相談窓口を活用することも考えられる。
また、上司や同僚、顧客等の理解が得られず、必要な食事や薬、間食を摂ることが難しい場合がある。事業
者は労働者本人の意向を十分に確認した上で、必要に応じて、食事や薬、間食の必要性について、関係者に対
し、配慮を実施するために必要な範囲に限って情報を提供し、理解を得ることが望ましい。
<情報提供サイト>
・糖尿病に関する情報は、以下で入手できる。
<情報提供サイト>
名称
糖尿病情報センター
概要
国立健康危機管理研究機構が運営する情報提供サイトであり、糖尿病に関する情報提供が行
われている。
※詳細は下記URLをご参照下さい。
(https://dmic.jihs.go.jp/)
治療と就業の両立支援 糖尿病に関する留意事項
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