よむ、つかう、まなぶ。
参考資料7 令和6年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書(令和7年12月公表) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
表 31 分離を行った事例における対応の内訳
人数
構成割合
341
43.4%
51
6.5%
39
(76.5%)
利用契約又は措置以外の方法による一時保護
102
13.0%
医療機関への一時入院
116
14.8%
その他
175
22.3%
合計
785
100.0%
198
(25.2%)
契約による障害福祉サービスの利用
身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づくやむを得ない事由等による措置
措置による分離を行った事例のうち、面会制限を行った事例
分離を行った事例のうち、面会制限を行った事例
(注)構成割合は、分離を行った被虐待者数785人に対するもの。
エ.成年後見制度等に関する対応
成年後見制度については「新たに成年後見制度を利用開始済み」が 89 人、
「利用手続き中」
が 92 人であり、これらを合わせた 181 人のうち市町村長申立の事例は 94 人(51.9%)を占めて
いた。
また、
「新たに日常生活自立支援事業の利用開始」は 29 人であった。
(13)虐待等による死亡事例
養護者からの虐待等により被虐待者が死亡した事例は 3 件報告された。
1 件目は、被虐待者の性別は「男性」であり、年齢は「40~44 歳」
、障害種別は「身体障害・
知的障害」であった。虐待者は 1 人、性別は「男性」
、続柄は「父」であった。虐待行為の類型
は、
「身体的虐待」であった。
2 件目は、被虐待者の性別は「女性」であり、年齢は「50~59 歳」
、障害種別は「精神障害」
であった。虐待者は 1 人、性別は「女性」
、続柄は「母」であった。虐待行為の類型は、
「身体
的虐待」であった。
3 件目は、被虐待者の性別は「男性」であり、年齢は「50~59 歳」
、障害種別は「身体障害・
知的障害」であった。虐待者は 1 人、性別は「男性」
、続柄は「父」であった。虐待行為の類型
は、
「身体的虐待」であった。
14
人数
構成割合
341
43.4%
51
6.5%
39
(76.5%)
利用契約又は措置以外の方法による一時保護
102
13.0%
医療機関への一時入院
116
14.8%
その他
175
22.3%
合計
785
100.0%
198
(25.2%)
契約による障害福祉サービスの利用
身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づくやむを得ない事由等による措置
措置による分離を行った事例のうち、面会制限を行った事例
分離を行った事例のうち、面会制限を行った事例
(注)構成割合は、分離を行った被虐待者数785人に対するもの。
エ.成年後見制度等に関する対応
成年後見制度については「新たに成年後見制度を利用開始済み」が 89 人、
「利用手続き中」
が 92 人であり、これらを合わせた 181 人のうち市町村長申立の事例は 94 人(51.9%)を占めて
いた。
また、
「新たに日常生活自立支援事業の利用開始」は 29 人であった。
(13)虐待等による死亡事例
養護者からの虐待等により被虐待者が死亡した事例は 3 件報告された。
1 件目は、被虐待者の性別は「男性」であり、年齢は「40~44 歳」
、障害種別は「身体障害・
知的障害」であった。虐待者は 1 人、性別は「男性」
、続柄は「父」であった。虐待行為の類型
は、
「身体的虐待」であった。
2 件目は、被虐待者の性別は「女性」であり、年齢は「50~59 歳」
、障害種別は「精神障害」
であった。虐待者は 1 人、性別は「女性」
、続柄は「母」であった。虐待行為の類型は、
「身体
的虐待」であった。
3 件目は、被虐待者の性別は「男性」であり、年齢は「50~59 歳」
、障害種別は「身体障害・
知的障害」であった。虐待者は 1 人、性別は「男性」
、続柄は「父」であった。虐待行為の類型
は、
「身体的虐待」であった。
14