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参考資料7 令和6年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書(令和7年12月公表) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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(12)虐待への対応策
ア.分離の有無(表 29)
虐待への対応として、
「被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数」は 785 人
(31.2%)であった。一方、
「被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離して
いない)
」は 1,213 人(48.2%)であった。
表 29 虐待への対応策としての分離の有無
人数
構成割合
785
31.2%
1,213
48.2%
もともと虐待者とは別居の被虐待者数
300
11.9%
その他
134
5.3%
現在対応について検討・調整中の被虐待者数
86
3.4%
2,518
100.0%
被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数
被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離していない被虐待者数)
合計
(注)構成割合は、被虐待者数2,518人に対するもの。
イ.分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
(表 30)
分離の有無に関わらず行った対応は、
「養護者に対する助言・指導」が 50.3%と最も多く、
「再
発防止のための定期的な見守りの実施」が 38.9%、
「既に障害福祉サービスを受けているが、サ
ービス等利用計画を見直した」が 14.8%、
「被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用」が
14.5%、
「その他」が 7.2%、
「被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用」が 4.9%であ
った。
表 30 分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
人数
養護者に対する助言・指導(介護負担軽減等のための事業参加に至った事例を除く)
構成割合
1,224
50.3%
養護者が介護負担軽減等のための事業に参加
19
0.8%
被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用
353
14.5%
既に障害福祉サービスを受けているが、サービス等利用計画を見直した
360
14.8%
被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用
119
4.9%
再発防止のための定期的な見守りの実施
945
38.9%
その他
174
7.2%
合計
3,194
-
(注)構成割合は、「現在対応について検討・調整中」の被虐待者数86人を除く2,432人に対するもの。
ウ.分離を行った事例における対応の内訳(表 31)
ア.のうち、分離を行った事例における対応は、
「契約による障害福祉サービスの利用」が
43.4%と最も多く、次いで「その他」が 22.3%、
「医療機関への一時入院」が 14.8%、
「利用契約
又は措置以外の方法による一時保護」が 13.0%、
「身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基
づくやむを得ない事由等による措置」が 6.5%の順であった。
また、分離を行った事例のうち面会制限を行った事例は 25.2%であったが、
「やむを得ない事
由等による措置」を行った被虐待者 51 人では 39 人(76.5%)に面会制限が行われていた。
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ア.分離の有無(表 29)
虐待への対応として、
「被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数」は 785 人
(31.2%)であった。一方、
「被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離して
いない)
」は 1,213 人(48.2%)であった。
表 29 虐待への対応策としての分離の有無
人数
構成割合
785
31.2%
1,213
48.2%
もともと虐待者とは別居の被虐待者数
300
11.9%
その他
134
5.3%
現在対応について検討・調整中の被虐待者数
86
3.4%
2,518
100.0%
被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数
被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離していない被虐待者数)
合計
(注)構成割合は、被虐待者数2,518人に対するもの。
イ.分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
(表 30)
分離の有無に関わらず行った対応は、
「養護者に対する助言・指導」が 50.3%と最も多く、
「再
発防止のための定期的な見守りの実施」が 38.9%、
「既に障害福祉サービスを受けているが、サ
ービス等利用計画を見直した」が 14.8%、
「被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用」が
14.5%、
「その他」が 7.2%、
「被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用」が 4.9%であ
った。
表 30 分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
人数
養護者に対する助言・指導(介護負担軽減等のための事業参加に至った事例を除く)
構成割合
1,224
50.3%
養護者が介護負担軽減等のための事業に参加
19
0.8%
被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用
353
14.5%
既に障害福祉サービスを受けているが、サービス等利用計画を見直した
360
14.8%
被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用
119
4.9%
再発防止のための定期的な見守りの実施
945
38.9%
その他
174
7.2%
合計
3,194
-
(注)構成割合は、「現在対応について検討・調整中」の被虐待者数86人を除く2,432人に対するもの。
ウ.分離を行った事例における対応の内訳(表 31)
ア.のうち、分離を行った事例における対応は、
「契約による障害福祉サービスの利用」が
43.4%と最も多く、次いで「その他」が 22.3%、
「医療機関への一時入院」が 14.8%、
「利用契約
又は措置以外の方法による一時保護」が 13.0%、
「身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基
づくやむを得ない事由等による措置」が 6.5%の順であった。
また、分離を行った事例のうち面会制限を行った事例は 25.2%であったが、
「やむを得ない事
由等による措置」を行った被虐待者 51 人では 39 人(76.5%)に面会制限が行われていた。
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