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参考資料6 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日介護保険部会) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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より、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、保険給付の対象外とし、居住環境
の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担するこ
ととされた。
○ その後、
・ 平成 27 年度からは、介護老人福祉施設について、死亡退所も多いなど事実上の生
活の場として選択されていることから、一定程度の所得を有する在宅で生活する者
との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担
を求める
・ 令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、
「その
他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新
たに室料負担を求める
など、累次の見直しを行ってきた。
○ このような中、改革工程において、
「令和6年度介護報酬改定で決定した、一部の介
護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の見直しを着実に実施する。その
上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる
見直しを含め必要な検討を行う」とされている。
○ これまでの見直しや、議論の経緯を踏まえ、介護老人保健施設及び介護医療院の多床
室の室料負担の在り方についてどのように考えるか、議論を行った。


多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料を保

険給付の対象外とすること)について、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 介護保険法上、老健施設は住まいではなく在宅復帰支援、在宅療養支援施設と位置
付けられており、住まいではないところから室料負担を求めるのは適切ではないの
ではないか


多床室の室料負担については、本年8月から新たな見直しが始まったばかりであ
り、財源が厳しいから自己負担を取るというだけでは説得力に欠ける



介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担については、在宅との負担の

公平性、各施設の機能や利用実態等、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介
護給付費分科会において多床室の室料負担の在り方について検討を行う必要がある。
(ケアマネジメントに関する給付の在り方)
○ ケアマネジメントに要する費用については、10 割給付となっている(利用者負担を
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