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参考資料6 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日介護保険部会) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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業所に対して、ICT等のテクノロジー導入に係る補助金等による支援を行うととも
に、介護報酬の加算における更なる評価等のインセンティブを付与することについて、
介護給付費分科会等で議論することが適当である。
(既存施設の有効活用)
○ 現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得
の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う
場合であっても、財産取得から 10 年未満の転用の場合等には、原則補助金の国庫返納
が必要となっている。
○ 中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に
柔軟に対応するため、国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供す
る際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充することが必要である。
○ 具体的には、中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、経過年数 10 年
未満の場合の厚生労働省所管施設への転用等の特例として、
・
当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれが
あると自治体が判断する場合は、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)への全部転
用等(高齢者施設が含まれる場合に限る。)の際の国庫納付を不要とする
・ 高齢者人口の急減など、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のた
め高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地域の事業者・関係者・住民との合意形成を
図った上で介護保険事業計画等へ位置付けることを条件に、福祉施設以外の厚生労
働省所管施設等(こども家庭庁所管施設の一部、サ高住を含む。以下同じ。
)への転
用等の際の国庫納付を不要とする
ことが適当である。
○ また、厚生労働省所管施設等以外への転用等の特例としては、中山間・人口減少地域
に所在する経過年数 10 年以上の介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機
能移転を行う場合であって、かつ、地域の合意形成のプロセスを経ているときは、厚生
労働省所管施設等以外の地域福祉の増進に資する施設等への転用や取壊しの際の国庫
納付を不要とすることが適当である。
(調整交付金の在り方)
○
保険者の責めによらない要因による1号保険料の水準格差を全国ベースで平準化す
るために市町村に交付される普通調整交付金については、これまで、
・
65 歳~74 歳と 75 歳以上の2区分による調整から、85 歳以上を加えた3区分に細
11
に、介護報酬の加算における更なる評価等のインセンティブを付与することについて、
介護給付費分科会等で議論することが適当である。
(既存施設の有効活用)
○ 現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得
の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後に社会福祉事業を行う
場合であっても、財産取得から 10 年未満の転用の場合等には、原則補助金の国庫返納
が必要となっている。
○ 中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に
柔軟に対応するため、国庫補助により取得・改修等をした介護施設等を別の用途に供す
る際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充することが必要である。
○ 具体的には、中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、経過年数 10 年
未満の場合の厚生労働省所管施設への転用等の特例として、
・
当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれが
あると自治体が判断する場合は、福祉施設(高齢者・障害者・児童施設)への全部転
用等(高齢者施設が含まれる場合に限る。)の際の国庫納付を不要とする
・ 高齢者人口の急減など、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のた
め高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地域の事業者・関係者・住民との合意形成を
図った上で介護保険事業計画等へ位置付けることを条件に、福祉施設以外の厚生労
働省所管施設等(こども家庭庁所管施設の一部、サ高住を含む。以下同じ。
)への転
用等の際の国庫納付を不要とする
ことが適当である。
○ また、厚生労働省所管施設等以外への転用等の特例としては、中山間・人口減少地域
に所在する経過年数 10 年以上の介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機
能移転を行う場合であって、かつ、地域の合意形成のプロセスを経ているときは、厚生
労働省所管施設等以外の地域福祉の増進に資する施設等への転用や取壊しの際の国庫
納付を不要とすることが適当である。
(調整交付金の在り方)
○
保険者の責めによらない要因による1号保険料の水準格差を全国ベースで平準化す
るために市町村に交付される普通調整交付金については、これまで、
・
65 歳~74 歳と 75 歳以上の2区分による調整から、85 歳以上を加えた3区分に細
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