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参考資料6 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日介護保険部会) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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に柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能とし
ている。
○ その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、
随時にわたり、段階設定を見直してきており、前回の制度改正においては、第1号被保
険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、9
段階から 13 段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引
下げ等の見直しを行った。現状、この標準よりも多い段階設定を行っている保険者は約
24%となっている。
○ 1号保険料の在り方については、


今後、世代内での所得再分配機能を更に強化する方向で検討すべき

・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1
号保険料の負担段階の設定は、年金生活者の所得水準に応じ、適切な見直しをすべき


保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき

との意見があった。
また、第2号被保険者の負担の在り方については、現役世代の保険料負担の抑制が必
要との観点からの検討が避けて通れないとの意見があった。
○ これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保
険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当である。

「一定以上所得」

「現役並み所得」の判断基準)
○ 介護保険制度は、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としてい
たが、平成 26 年の介護保険法改正において、1割負担の原則を堅持しつつ保険料の上
昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担
の公平化を図っていくため、
「一定以上所得」のある方(第1号被保険者の上位約 20%)
について負担割合を2割とした(平成 27 年8月施行)。
○ また、平成 29 年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるた
め、世代内・世代間の負担の公平や負担の能力に応じた負担を求める観点から、
「現役
並みの所得」
を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げた(平成 30 年8月施行)

○ 制度の現状をみると、令和7年3月現在、サービス利用者数 5,406,760 人のうち、


2割負担に該当するのは、約 4.3%(234,062 人)



3割負担に該当するのは、約 3.9%(206,341 人)であった。
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