よむ、つかう、まなぶ。
参考資料6 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日介護保険部会) (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
平成 18 年度に約 7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増
減しているが、令和3年度から令和5年度まで約 7.6%で横ばいとなっている。
また、2割負担を導入した第6期介護保険事業計画期間(平成 27~29 年度)の全国
平均の1号保険料は 5,514 円だったところ、直近の第9期介護保険事業計画期間(令和
6~8年度)の全国平均の1号保険料は、6,225 円となっている。また、2号保険料の
一人当たり平均月額は、平成 27 年度に 5,081 円だったところ、令和7年度には 6,202
円(見込み)となっている。
○ 令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」
では、見直しに慎重な立場・積極的な立場、また、負担能力等に関する意見が出され、
「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等
を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であるとされた。
○ さらに「一定以上所得」の判断基準については、令和5年にも本部会において議論さ
れ、同年 12 月 22 日の厚生労働大臣・財務大臣折衝において、第 10 期介護保険事業計
画期間の開始(2027 年度~)の前までに結論を得る、とされたことが本部会に報告さ
れた。
○ こうした経緯を踏まえ、
「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準について、消
費支出や預貯金等のデータも踏まえつつ議論を行った。
【①所得基準について】
○
まず、「一定以上所得」の判断基準の議論の対象となる世帯層の状況を整理すると、
要介護者のいる 75 歳以上の単身世帯及び夫婦世帯(世帯主が 75 歳以上で配偶者も 65
歳以上)の消費支出について、消費と収入の分布を見ると、収入水準と消費の差は様々
であるものの、収入に応じて高くなる傾向はあることが見受けられた。
○ また、これらの家庭の貯蓄額の水準を見ると、その水準は様々だが、 貯蓄額の分布
の水準は収入階級に応じて高くなっている傾向にあり、現在の2割負担の対象外の世
帯でも、一定の預貯金を有する世帯があった。要介護世帯を含めた高齢者世帯の貯蓄水
準は、第2号被保険者である 40 代~50 代が世帯主である世帯と比較して高かった。
○ なお、年金受給者の年金額と預貯金の関係を見ても、概ね年金額に応じて世帯の預貯
金の額が大きくなる傾向がみられる。
また、直近の高齢者世帯の預貯金の状況を見ると、平均貯蓄額は一部の世帯類型で
2024 年には減少しているが、2割負担を導入した 2015 年と比較して預貯金の額の水準
44
減しているが、令和3年度から令和5年度まで約 7.6%で横ばいとなっている。
また、2割負担を導入した第6期介護保険事業計画期間(平成 27~29 年度)の全国
平均の1号保険料は 5,514 円だったところ、直近の第9期介護保険事業計画期間(令和
6~8年度)の全国平均の1号保険料は、6,225 円となっている。また、2号保険料の
一人当たり平均月額は、平成 27 年度に 5,081 円だったところ、令和7年度には 6,202
円(見込み)となっている。
○ 令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」
では、見直しに慎重な立場・積極的な立場、また、負担能力等に関する意見が出され、
「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等
を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であるとされた。
○ さらに「一定以上所得」の判断基準については、令和5年にも本部会において議論さ
れ、同年 12 月 22 日の厚生労働大臣・財務大臣折衝において、第 10 期介護保険事業計
画期間の開始(2027 年度~)の前までに結論を得る、とされたことが本部会に報告さ
れた。
○ こうした経緯を踏まえ、
「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準について、消
費支出や預貯金等のデータも踏まえつつ議論を行った。
【①所得基準について】
○
まず、「一定以上所得」の判断基準の議論の対象となる世帯層の状況を整理すると、
要介護者のいる 75 歳以上の単身世帯及び夫婦世帯(世帯主が 75 歳以上で配偶者も 65
歳以上)の消費支出について、消費と収入の分布を見ると、収入水準と消費の差は様々
であるものの、収入に応じて高くなる傾向はあることが見受けられた。
○ また、これらの家庭の貯蓄額の水準を見ると、その水準は様々だが、 貯蓄額の分布
の水準は収入階級に応じて高くなっている傾向にあり、現在の2割負担の対象外の世
帯でも、一定の預貯金を有する世帯があった。要介護世帯を含めた高齢者世帯の貯蓄水
準は、第2号被保険者である 40 代~50 代が世帯主である世帯と比較して高かった。
○ なお、年金受給者の年金額と預貯金の関係を見ても、概ね年金額に応じて世帯の預貯
金の額が大きくなる傾向がみられる。
また、直近の高齢者世帯の預貯金の状況を見ると、平均貯蓄額は一部の世帯類型で
2024 年には減少しているが、2割負担を導入した 2015 年と比較して預貯金の額の水準
44