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参考資料6 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日介護保険部会) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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きなくなるといった取扱いがなくなる効果が見込まれる。なお、研修の受講方法につい
ては、分割して受講するなど、柔軟な受講ができる環境整備を行うとともに、可能な限
り、時間数を縮減することを検討することが適当である。あわせて、経済的な負担軽減
の観点から、地域医療介護総合確保基金の活用促進を進めることが適当である。また、
都道府県が実施する研修の内容の改善を図る取組を検討することが適当である。
○ 研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、研修時間に
ついて労働時間として扱うことについて引き続き周知徹底するとともに、ケアマネジ
ャーが研修を受けられるよう、必要な配慮を求めることとするほか、現行制度における
履行確保の仕組みも踏まえて、ケアマネジャー本人への必要な措置を講ずる必要があ
る。また、ケアマネジャーとして従事していない期間については研修を免除し、再度従
事する際に改めて研修を受講する仕組みを設けることが適当である。
(主任ケアマネジャーの位置付けの明確化)
○
ICT等の活用により業務の効率化を進めつつ、居宅介護支援事業所と地域包括支
援センターの役割分担等を通じて、主任ケアマネジャー本来の役割を十分に発揮する
ことができるよう取り組んでいくことが必要である。
○
居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動に対する援助及び協力を行う
とともに、居宅介護支援事業者、包括的支援事業を行う者、介護サービスや他の保健・
医療・福祉サービスを提供する者等の地域の関係者との連絡調整の中心的な役割を果
たす者として、主任ケアマネジャーの位置付けを明確化することが適当である。あわせ
て、主任ケアマネジャーがその本来の役割を発揮できるよう、その環境整備を進めるこ
とが必要である。特に居宅介護支援事業所の管理者として行っている労務・財務管理の
業務と、ケアマネジメントやケアマネジャーの育成といった業務との役割分担が課題
であり、居宅介護支援事業所の管理者要件についても引き続き介護給付費分科会で検
討していくことが適当である。
(有料老人ホームに係る相談支援)
○ 有料老人ホームに対する登録制といった事前規制の導入の検討(Ⅱ3参照)に関して、
登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームにおける介護サービスの提供の
場としての体制確保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接
に関わるケアマネジメント側の体制確保を図ることも必要である。入居者に対して行
われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケ
アマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定
施設を除く。
)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相
30
ては、分割して受講するなど、柔軟な受講ができる環境整備を行うとともに、可能な限
り、時間数を縮減することを検討することが適当である。あわせて、経済的な負担軽減
の観点から、地域医療介護総合確保基金の活用促進を進めることが適当である。また、
都道府県が実施する研修の内容の改善を図る取組を検討することが適当である。
○ 研修の受講を担保するため、ケアマネジャーを雇用する事業者に対して、研修時間に
ついて労働時間として扱うことについて引き続き周知徹底するとともに、ケアマネジ
ャーが研修を受けられるよう、必要な配慮を求めることとするほか、現行制度における
履行確保の仕組みも踏まえて、ケアマネジャー本人への必要な措置を講ずる必要があ
る。また、ケアマネジャーとして従事していない期間については研修を免除し、再度従
事する際に改めて研修を受講する仕組みを設けることが適当である。
(主任ケアマネジャーの位置付けの明確化)
○
ICT等の活用により業務の効率化を進めつつ、居宅介護支援事業所と地域包括支
援センターの役割分担等を通じて、主任ケアマネジャー本来の役割を十分に発揮する
ことができるよう取り組んでいくことが必要である。
○
居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動に対する援助及び協力を行う
とともに、居宅介護支援事業者、包括的支援事業を行う者、介護サービスや他の保健・
医療・福祉サービスを提供する者等の地域の関係者との連絡調整の中心的な役割を果
たす者として、主任ケアマネジャーの位置付けを明確化することが適当である。あわせ
て、主任ケアマネジャーがその本来の役割を発揮できるよう、その環境整備を進めるこ
とが必要である。特に居宅介護支援事業所の管理者として行っている労務・財務管理の
業務と、ケアマネジメントやケアマネジャーの育成といった業務との役割分担が課題
であり、居宅介護支援事業所の管理者要件についても引き続き介護給付費分科会で検
討していくことが適当である。
(有料老人ホームに係る相談支援)
○ 有料老人ホームに対する登録制といった事前規制の導入の検討(Ⅱ3参照)に関して、
登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームにおける介護サービスの提供の
場としての体制確保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接
に関わるケアマネジメント側の体制確保を図ることも必要である。入居者に対して行
われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅のケ
アマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定
施設を除く。
)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相
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