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参考資料6 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日介護保険部会) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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網羅的な把握ができず、不公平感が残るのではないか



市町村の事務負担が過重となり、事業者や利用者にとっても負担ではないか

との意見もあった。
【検討の方向性】
○ 本部会では、
「一定以上所得」の判断基準について、配慮措置と併せて複数のパター
ンについて議論を行った。
○ 総論として、全世代型社会保障の考え方である「能力に応じた負担」に基づき検討を
行う点については概ね意見の一致を見た。
○ こうした点を踏まえ、
「能力に応じた負担」の観点から、対象者の所得水準の設定に
ついて、利用者への影響を緩和するため、適切な配慮措置を実施することと併せて在り
方の検討を深めるべきである。
○ 配慮措置については、個々の利用者の負担増加額に上限を設ける方法、預貯金額等の
要件を設ける方法が考えられ、それぞれ、
・ 上限を設ける場合には、後期高齢者医療制度の2割負担導入の際に設けられた措置
を参考に上限額を設定すること
・ 預貯金額等の要件を設ける場合には、介護保険の利用者や被保険者の預貯金等の水
準に着目して設定すること
が考えられる。
○ なお、預貯金額等の要件を設ける場合、その預貯金等の確認については、正確性の担
保と事務負担の観点が必要である。本部会における議論や現行の補足給付の運用も踏
まえ、


補足給付の事務も含めた事務負担の軽減

・ 自己申告を基本とした上で、不正な申告が検知された場合の加算金を設けるととも
に、市町村が必要に応じて金融機関への照会を実施することで、申告の適正性の確保
を図ること
等の措置を講ずることと併せて、保険者や関係者の意見を聞き、更に検討を行うことが
必要である。また、こうした検討のため、厚生労働省において、事務の実態を把握する
とともに、保険者との実務的な検討の場を設けるべきである。
○ なお、改革工程において「預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、
(中略)介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検
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