よむ、つかう、まなぶ。
参考資料6 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日介護保険部会) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
談支援の類型を創設し、法令上位置付けることが考えられる。ケアプラン作成と生活相
談のニーズに一体的に対応することで、新たな相談支援の類型の事業者が入居者の生
活に関わる様々な情報を入手することが可能となり、ケアプランの作成等において有
料老人ホームと対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる「囲い込み」対策にも
資する面があると考えられる。
○ この場合において、新たな相談支援の類型の創設に当たっては、これを担う事業者の
報酬等の詳細については、現行の外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護と同
様、ケアプラン作成と生活相談を評価する定額報酬とすることを念頭に、有料老人ホー
ムにおいて提供される生活相談の機能との整理、新たな相談支援を担う事業者の業務
効率化の観点等も含め、現場の実態や関係者の意見を十分踏まえながら、今後、介護給
付費分科会等で議論することが適当である。
○ なお、この新たな相談支援については、
・ 現状では、有料老人ホームの方針や考え方により自立支援に資するサービス調整等
のケアマネジメントに苦慮しているケースがあり、入居者にとって中立公正なケア
マネジメントができるように体系化されることが必要
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、
「囲い込み」
を助長することになり得るものであり、住宅型有料老人ホームが「住まい」であるこ
とを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるものになるのではないか、また、
ケアマネジャーの業務が増加することにならないか
との意見があった。
(過疎地域等における包括的な支援体制の整備)
○
福祉部会において取りまとめられた、過疎地域等における包括的な支援体制整備の
ための新たな仕組みにおいては、
・ 介護、障害、こども、生活困窮の相談支援・地域づくり事業について、分野横断的
に実施する仕組みとし、これに伴い配置基準も分野横断的なものとするとともに、担
い手が不足している市町村において配置可能な基準とすることや、
・
重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考に各制度における既存の関係補助
金について一体的な執行を行える仕組みとすること
が提案されている。他制度との一体的な取組を効果的・効率的に進めるため、この仕組
みにおいて、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援
事業、地域介護予防活動支援事業及び生活支援体制整備事業も実施できるようにする
ことが適当である。
31
談のニーズに一体的に対応することで、新たな相談支援の類型の事業者が入居者の生
活に関わる様々な情報を入手することが可能となり、ケアプランの作成等において有
料老人ホームと対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる「囲い込み」対策にも
資する面があると考えられる。
○ この場合において、新たな相談支援の類型の創設に当たっては、これを担う事業者の
報酬等の詳細については、現行の外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護と同
様、ケアプラン作成と生活相談を評価する定額報酬とすることを念頭に、有料老人ホー
ムにおいて提供される生活相談の機能との整理、新たな相談支援を担う事業者の業務
効率化の観点等も含め、現場の実態や関係者の意見を十分踏まえながら、今後、介護給
付費分科会等で議論することが適当である。
○ なお、この新たな相談支援については、
・ 現状では、有料老人ホームの方針や考え方により自立支援に資するサービス調整等
のケアマネジメントに苦慮しているケースがあり、入居者にとって中立公正なケア
マネジメントができるように体系化されることが必要
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、
「囲い込み」
を助長することになり得るものであり、住宅型有料老人ホームが「住まい」であるこ
とを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるものになるのではないか、また、
ケアマネジャーの業務が増加することにならないか
との意見があった。
(過疎地域等における包括的な支援体制の整備)
○
福祉部会において取りまとめられた、過疎地域等における包括的な支援体制整備の
ための新たな仕組みにおいては、
・ 介護、障害、こども、生活困窮の相談支援・地域づくり事業について、分野横断的
に実施する仕組みとし、これに伴い配置基準も分野横断的なものとするとともに、担
い手が不足している市町村において配置可能な基準とすることや、
・
重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考に各制度における既存の関係補助
金について一体的な執行を行える仕組みとすること
が提案されている。他制度との一体的な取組を効果的・効率的に進めるため、この仕組
みにおいて、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援
事業、地域介護予防活動支援事業及び生活支援体制整備事業も実施できるようにする
ことが適当である。
31