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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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2099
ナンバーの活用について、引き続き検討を行うことが適当である。
2100
2101
(高額介護サービス費の在り方)
2102
○
介護保険制度では、所得の段階に応じて利用者負担額に一定の上限を設け、これを超
2103
えた場合には、超えた額が高額介護サービス費として利用者に償還し、過大な負担とな
2104
らない仕組みとしている。
2105
2106
○
高額介護サービス費の所得段階及び上限額は、制度創設時には、生活保護受給者等に
2107
ついて 15,000 円(個人)
、住民税非課税世帯の者について 24,600 円(世帯)
、これ以外
2108
の者について 37,200 円(世帯)と設定していた。また、上限額については、制度創設
2109
時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されてきた。
2110
2111
2112
○
これまで累次にわたり、改正されており、
・ 平成 29 年改正では、一般区分の負担上限額を 37,200 円(世帯)から医療保険の一
2113
般区分の多数回該当と同じ水準である 44,400 円(世帯)とし、
2114
・ 令和3年改正では、医療保険における自己負担額の上限額に合わせ、現役並み所得
2115
区分について細分化した上で、年収約 770 万円以上の者と年収約 1,160 万円以上の
2116
者について、世帯の上限額を現行の 44,400 円からそれぞれ 93,000 円、140,100 円と
2117
見直してきた。
2118
2119
○
高額介護サービス費の在り方について、これまでの見直しの経緯や制度の運用状況
2120
等を踏まえ、議論を行ったところであるが、制度の運用状況を踏まえ、引き続き検討を
2121
行うことが適当である。
2122
2123
2124
3.その他の課題
2125
2126
(介護被保険者証の事務・運用)
2127
○
現在、介護被保険者証については、65 歳到達時に全被保険者に対して交付している
2128
が、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)申請時に紛失しているケースがある。
2129
事務負担の軽減等の観点から、要介護認定申請時や被保険者から請求があった場合に
2130
介護被保険者証を交付する対応に変更するとともに、被保険者(要介護認定者を除く。
)
2131
の資格喪失時の介護被保険者証及び有効期限の切れた負担割合証・負担限度額認定証
2132
について、返還義務をなくすこととする見直しを行うことが適当である。また、65 歳
2133
到達時等の機会を捉えて、被保険者が介護保険の利用手続等について知ることができ
2134
るよう、介護被保険者証の交付手続の変更を含め介護保険についての広報啓発を行っ
61
ナンバーの活用について、引き続き検討を行うことが適当である。
2100
2101
(高額介護サービス費の在り方)
2102
○
介護保険制度では、所得の段階に応じて利用者負担額に一定の上限を設け、これを超
2103
えた場合には、超えた額が高額介護サービス費として利用者に償還し、過大な負担とな
2104
らない仕組みとしている。
2105
2106
○
高額介護サービス費の所得段階及び上限額は、制度創設時には、生活保護受給者等に
2107
ついて 15,000 円(個人)
、住民税非課税世帯の者について 24,600 円(世帯)
、これ以外
2108
の者について 37,200 円(世帯)と設定していた。また、上限額については、制度創設
2109
時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されてきた。
2110
2111
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○
これまで累次にわたり、改正されており、
・ 平成 29 年改正では、一般区分の負担上限額を 37,200 円(世帯)から医療保険の一
2113
般区分の多数回該当と同じ水準である 44,400 円(世帯)とし、
2114
・ 令和3年改正では、医療保険における自己負担額の上限額に合わせ、現役並み所得
2115
区分について細分化した上で、年収約 770 万円以上の者と年収約 1,160 万円以上の
2116
者について、世帯の上限額を現行の 44,400 円からそれぞれ 93,000 円、140,100 円と
2117
見直してきた。
2118
2119
○
高額介護サービス費の在り方について、これまでの見直しの経緯や制度の運用状況
2120
等を踏まえ、議論を行ったところであるが、制度の運用状況を踏まえ、引き続き検討を
2121
行うことが適当である。
2122
2123
2124
3.その他の課題
2125
2126
(介護被保険者証の事務・運用)
2127
○
現在、介護被保険者証については、65 歳到達時に全被保険者に対して交付している
2128
が、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)申請時に紛失しているケースがある。
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事務負担の軽減等の観点から、要介護認定申請時や被保険者から請求があった場合に
2130
介護被保険者証を交付する対応に変更するとともに、被保険者(要介護認定者を除く。
)
2131
の資格喪失時の介護被保険者証及び有効期限の切れた負担割合証・負担限度額認定証
2132
について、返還義務をなくすこととする見直しを行うことが適当である。また、65 歳
2133
到達時等の機会を捉えて、被保険者が介護保険の利用手続等について知ることができ
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るよう、介護被保険者証の交付手続の変更を含め介護保険についての広報啓発を行っ
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