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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》
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1955

が必要である。

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こうした状況も踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)に対する給付の見直し(軽度

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者の生活援助サービス等の地域支援事業への移行)について、どのように考えるか、議

1959

論を行った。

1960
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議論においては、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。

1962

・ 要介護1・2の方は要支援の方と比べ、認知症の症状が異なるなど、状態が大きく

1963

異なる上に、支援には専門的な知識や技術、対応力が必要。十分な支援が行えない場

1964

合、利用者の状態像が悪化し、結果的に費用の増大につながりかねず、慎重な検討が

1965

必要ではないか。

1966

・ 総合事業の実施状況が各自治体で一様ではなく、移行することは難しいのではない

1967

か。特に、サービス・活動Bのような住民参加型のタイプの展開が進まない理由をま

1968

ずは分析し、その評価をすることが必要ではないか。

1969

・ 総合事業によるサービスの効果検証がないまま、総合事業へ移行する議論は、時期

1970

尚早。事業者の力量は未知数であり、総合事業に移行すれば、在宅ケアは著しく後退

1971

するのではないか。

1972
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一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。

1974

・ 制度の持続性の確保や現役世代の負担軽減に向けて、給付と負担の見直し、給付の

1975

重点化や効率化を実行していくことが不可欠であり、確実に前に進めていくべき。

1976

・ 総合事業の実施状況を踏まえながら、例えばまず要介護1の生活援助サービスから

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移行していくなど、段階的な見直しも検討すべき。

1978
1979



このほか、

1980

・ 地域の実情に応じて、専門職によるサービスと地域住民を始めとする多様な主体に

1981

よる支え合いの仕組みが適切に連携する体制づくりを整備することが重要。また、地

1982

域で生活支援サービスを展開する介護以外の事業者に力を発揮していただくことが

1983

重要。こうした地域の実態等を踏まえながら、包括的な検討を進めるべき。

1984

・ 総合事業を育てる観点から、介護事業者の知識や技術等のうち何を地域住民等に移

1985

転してマンパワーを補えるのか、総合事業で何ができるのかを議論することが必要。

1986

総合事業を一度整理した上で、専門職が後方支援する仕組みも含めて、総合事業の拡

1987

充に向けた建設的な議論に期待したい。

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1990

・ 軽度者の生活援助サービスについては、地域の実情に応じて、給付サービスと地域
支援事業いずれでも選択できる仕組みを考えるのが現実的ではないか。
との意見もあった。
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