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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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2027
2028
○
第2号被保険者の対象年齢を引き下げることについて、
・ 若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄であることか
2029
2030
ら反対
・ 現役世代の負担軽減が課題となっている現下においては、それと異なる対応となる
2031
2032
ため、現段階では反対
・ 障害者総合支援法の利用者との整合性の観点から、介護を必要とする全ての人にサ
2033
2034
ービス給付を行うか、高齢者の介護保険を維持するかは慎重に検討すべき
との意見があった。
2035
2036
2037
○ その一方で、
・ 介護は高齢者特有のニーズではないのにもかかわらず、被保険者でなければ介護給
2038
付を受けることができない状態を解消して、制度の普遍化を図るべき
2039
・ 受給者と被保険者の範囲を拡大する検討も中長期的な視点からは重要
2040
・ 40 歳未満も含めて介護保険をどう考えるかという国民的な議論を始めてもよいタ
2041
イミングではないか
2042
との意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うこ
2043
とが適当である。
2044
2045
(金融所得、金融資産の反映の在り方)
2046
○
介護保険では、保険料や窓口負担割合の算定に、合計所得金額等を用いているが、金
2047
融所得(株や債券などの譲渡、配当、利子所得)については、確定申告を行う場合は、
2048
合計所得金額等の算定においても勘案される。また、補足給付においては、所得要件に
2049
加えて、預貯金等の資産を勘案し、利用者負担段階を設定している。
2050
2051
○
こうした中で、改革工程において、
2052
・ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融所
2053
得の反映の在り方について、税制における確定申告の有無による保険料負担の不公
2054
平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題も
2055
踏まえつつ、検討を行う
2056
・
預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、資産運用立国に向けた
2057
取組や国民の安定的な金融資産形成の促進などにも配慮しながら、医療・介護保険に
2058
おける負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う
2059
とされている。
2060
2061
2062
○
さらに、骨太 2025 においては、
・ 医療・介護保険における負担への金融所得の反映に向けて、税制における金融所得
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2028
○
第2号被保険者の対象年齢を引き下げることについて、
・ 若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄であることか
2029
2030
ら反対
・ 現役世代の負担軽減が課題となっている現下においては、それと異なる対応となる
2031
2032
ため、現段階では反対
・ 障害者総合支援法の利用者との整合性の観点から、介護を必要とする全ての人にサ
2033
2034
ービス給付を行うか、高齢者の介護保険を維持するかは慎重に検討すべき
との意見があった。
2035
2036
2037
○ その一方で、
・ 介護は高齢者特有のニーズではないのにもかかわらず、被保険者でなければ介護給
2038
付を受けることができない状態を解消して、制度の普遍化を図るべき
2039
・ 受給者と被保険者の範囲を拡大する検討も中長期的な視点からは重要
2040
・ 40 歳未満も含めて介護保険をどう考えるかという国民的な議論を始めてもよいタ
2041
イミングではないか
2042
との意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うこ
2043
とが適当である。
2044
2045
(金融所得、金融資産の反映の在り方)
2046
○
介護保険では、保険料や窓口負担割合の算定に、合計所得金額等を用いているが、金
2047
融所得(株や債券などの譲渡、配当、利子所得)については、確定申告を行う場合は、
2048
合計所得金額等の算定においても勘案される。また、補足給付においては、所得要件に
2049
加えて、預貯金等の資産を勘案し、利用者負担段階を設定している。
2050
2051
○
こうした中で、改革工程において、
2052
・ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融所
2053
得の反映の在り方について、税制における確定申告の有無による保険料負担の不公
2054
平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題も
2055
踏まえつつ、検討を行う
2056
・
預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、資産運用立国に向けた
2057
取組や国民の安定的な金融資産形成の促進などにも配慮しながら、医療・介護保険に
2058
おける負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う
2059
とされている。
2060
2061
2062
○
さらに、骨太 2025 においては、
・ 医療・介護保険における負担への金融所得の反映に向けて、税制における金融所得
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