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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》
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このように、総合事業の充実に当たっては、特に、要介護1・2の方には認知症の方

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も多数見られるところ、こうした方々に対する専門職の関わりの必要性や、また、地域

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の実情に応じて、専門職によるサービスと、地域住民を始めとする多様な主体による支

1995

え合いの仕組みが適切に連携する体制づくりを整備することの必要性といった観点に

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留意が必要である。

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こうしたことも踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関す

1999

る給付の在り方について、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込

2000

まれる中で、総合事業における認知症の方の受け皿となる多様なサービス・活動の整備

2001

の進捗状況、総合事業のうち専門職が中心となってサービスを提供している類型(従前

2002

相当サービス等)における専門職の役割、専門職によるサービスと地域の支え合いの仕

2003

組みの連携の実施状況など、検討に必要なデータを多角的に収集・分析しつつ、介護保

2004

険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括

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的に検討を行うことが適当である。

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(被保険者・受給者範囲)

2008



介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに適切に応えることを目的とし、被保険者は、

2009

65 歳以上の第1号被保険者と、40 歳以上 64 歳以下の第2号被保険者としている。第

2010

2号被保険者の範囲については、40 歳以上になれば、老化を原因とする疾病による介

2011

護ニーズの発生の可能性が高くなるとともに、自らの親も介護を要する状態になる可

2012

能性が高くなることから介護保険制度により負担が軽減されるなど一定の受益がある

2013

ため、社会的扶養や世代間連帯の考え方に立って、定められている。

2014
2015



制度創設以降、被保険者・受給者の範囲については、要介護となった理由や年齢の如

2016

何にかかわらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行い、併せて保険料を

2017

負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指すべきか、
「高齢者の介護保険」を維持

2018

するかを中心に議論が行われてきた。

2019
2020



令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」

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では、被保険者・受給者範囲について、
「引き続き検討を行うことが適当である」とさ

2022

れた。

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被保険者・受給者範囲について、これまでの議論の経緯を踏まえ、どのように考える

か議論を行った。

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