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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67901.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第133回 12/25)《厚生労働省》 |
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1631
討を行う」とされていることから、政府として預貯金等へのマイナンバーの付番を推進
1632
し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマイナンバーの活用について、引き続き
1633
検討を行うことが適当である。
1634
1635
○
こうした議論を踏まえ、能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を
1636
抑える観点から、「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する必要がある。
1637
検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の
1638
方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等に加え
1639
て、令和8年度に見込まれる医療保険制度における給付と負担の見直し、現在補足給付
1640
について行われている預貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、本部会で継続検
1641
討し、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得る
1642
ことが適当である。
1643
1644
○
また、
「現役並み所得」の判断基準については、利用者への影響が大きく慎重に判断
1645
をすべきとの意見があった一方で、引き続き検討していくべきとの意見もあったとこ
1646
ろであり、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を
1647
行うことが適当である。
1648
1649
(補足給付に関する給付の在り方)
1650
○
制度発足時の介護保険においては、介護保険三施設(介護老人福祉施設、介護老人保
1651
健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介護(ショートステイ)につい
1652
て、居住費・食費が給付に含まれていた。
1653
平成 17 年改正により、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスの居住
1654
費・食費を給付の対象外とした。あわせて、これらの施設に低所得者が多く入所してい
1655
る実態を考慮して、住民税非課税世帯である入所者については、世帯の課税状況や本人
1656
の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)とし
1657
て、介護保険三施設について居住費・食費の負担軽減が行われている。
1658
1659
また、在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類
似していることに鑑み、併せて同様の負担軽減が行われている。
1660
1661
○
平成 26 年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格を
1662
もつ補足給付について、在宅で暮らす方を始めとする他の被保険者との公平性の確保
1663
の観点から、一定額超の預貯金等(単身 1,000 万円超、夫婦世帯 2,000 万円超)や非課
1664
税年金(遺族年金・障害年金)等を勘案する見直しが行われた。
1665
1666
○
令和2年改正においては、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観点から、以
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討を行う」とされていることから、政府として預貯金等へのマイナンバーの付番を推進
1632
し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマイナンバーの活用について、引き続き
1633
検討を行うことが適当である。
1634
1635
○
こうした議論を踏まえ、能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を
1636
抑える観点から、「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する必要がある。
1637
検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の
1638
方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等に加え
1639
て、令和8年度に見込まれる医療保険制度における給付と負担の見直し、現在補足給付
1640
について行われている預貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、本部会で継続検
1641
討し、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得る
1642
ことが適当である。
1643
1644
○
また、
「現役並み所得」の判断基準については、利用者への影響が大きく慎重に判断
1645
をすべきとの意見があった一方で、引き続き検討していくべきとの意見もあったとこ
1646
ろであり、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を
1647
行うことが適当である。
1648
1649
(補足給付に関する給付の在り方)
1650
○
制度発足時の介護保険においては、介護保険三施設(介護老人福祉施設、介護老人保
1651
健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介護(ショートステイ)につい
1652
て、居住費・食費が給付に含まれていた。
1653
平成 17 年改正により、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスの居住
1654
費・食費を給付の対象外とした。あわせて、これらの施設に低所得者が多く入所してい
1655
る実態を考慮して、住民税非課税世帯である入所者については、世帯の課税状況や本人
1656
の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)とし
1657
て、介護保険三施設について居住費・食費の負担軽減が行われている。
1658
1659
また、在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類
似していることに鑑み、併せて同様の負担軽減が行われている。
1660
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○
平成 26 年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格を
1662
もつ補足給付について、在宅で暮らす方を始めとする他の被保険者との公平性の確保
1663
の観点から、一定額超の預貯金等(単身 1,000 万円超、夫婦世帯 2,000 万円超)や非課
1664
税年金(遺族年金・障害年金)等を勘案する見直しが行われた。
1665
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○
令和2年改正においては、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観点から、以
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